地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月十一日
内閣総理大臣 大平正芳
地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
地方交付税法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。