外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和54年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中南米地域は30カ国を有し国際政治での重要性が増大しており、鉄鉱石や食糧等の重要資源の供給先として日本との経済的関係も密接である。また90万人の日系人社会が存在し伝統的な友好関係にある重要地域であることから、この地域への外交政策を強力に展開するため中南米局を設置し、外交実施体制の整備を図る。これに伴いアメリカ局を北米局に改称し、総合的外交政策の企画業務強化のため大臣官房調査部を大臣官房調査企画部に改める。また行政機構改革として情報文化局文化事業部、アジア局次長及び外務省大阪連絡事務所を廃止する。

参照した発言:
第90回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第90回国会

衆議院
(昭和54年12月4日)
(昭和54年12月4日)
参議院
(昭和54年12月6日)
(昭和54年12月11日)
(昭和55年1月29日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年十二月二十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十九号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条の二」を「第十三条」に改める。
第五条第一項中「九局」を「十局」に、「アメリカ局」を
北米局
中南米局
に改め、同条第二項中「調査部」を「調査企画部」に改め、「、情報文化局に文化事業部を」を削る。
第六条第六項中「アジア局及び」を削り、「各一人」を「一人」に改める。
第七条第二項中「調査部」を「調査企画部」に、「前項第十一号、第十三号及び第二十七号」を「前項第二十七号」に改める。
第九条の見出し中「アメリカ局」を「北米局」に政め、同条中「アメリカ局」を「北米局」に改め、「及び中南米の」を削る。
第九条の三を第九条の四とし、第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に次の一条を加える。
(中南米局の事務)
第九条の二 中南米局においては、次の事務をつかさどる。
一 中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
二 中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
第十三条第二項を削る。
第十四条中「外務省大阪連絡事務所」を削る。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大来佐武郎
内閣総理大臣 大平正芳