(蚕糸業振興資金)
第十二条の四十七の二 事業団は、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定に、蚕糸業振興資金を置くことができる。
2 事業団は、蚕糸業振興資金に係る経理については、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定における他の経理と区分して整理しなければならない。
3 事業団は、第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定以外の勘定において前条第一項に規定する残余の額(前条第三項の規定により第十二条の四十三第一項各号に掲げる業務に係る勘定に他の勘定から繰り入れる場合においては、その繰り入れる額を当該残余の額から差し引いて得た額。以下同じ。)があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えない額を蚕糸業振興資金に充てることができる。
4 蚕糸業振興資金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他この蚕糸業振興資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、蚕糸業振興資金に充てるものとする。
5 蚕糸業振興資金は、第十二条の四十九の規定により運用する場合のほか、第十二条の四十一第二項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。