日本蚕糸事業団は繭糸価格安定法に基づき、蚕糸業振興のための助成事業を行ってきたが、現行法では中間安定等勘定における前々事業年度の利益金の額により助成事業の範囲を定めることとしているため、円滑な事業実施が困難であった。そこで、事業団の中間安定等勘定に蚕糸業振興資金を設置し、残余が生じた場合には翌事業年度にその一定割合を振興資金に充て、これを財源として蚕糸業振興のための補助・出資を行えるようにする。また、振興資金に充てることができる残余の額は昭和53事業年度からとする。これにより、助成事業のより円滑な実施を図ることを目的とする。
参照した発言:
第87回国会 衆議院 本会議 第27号