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元号法
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和54年6月12日
法令の形式: 法律
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衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
e-Gov法令検索
日本法令索引
元号法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十三号
元号法
1
元号は、政令で定める。
2
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
内閣総理大臣 大平正芳
本文
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