元号法
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和54年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

元号は国民生活に定着し、多くの国民がその存続を望んでいるため、政府として将来も存続させる方針である。しかし、旧皇室典範及び登極令の廃止により、現在の昭和は法的根拠のない事実上の慣習として使用されている状態となっている。そこで、元号制度を明確で安定したものとするため、その根拠を法律で規定する必要がある。このような趣旨から、元号を政令で定め、皇位継承の際に改めることを主な内容とする元号法案を提案するものである。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年3月16日)
(昭和54年3月20日)
(昭和54年4月10日)
(昭和54年4月11日)
(昭和54年4月13日)
(昭和54年4月17日)
(昭和54年4月19日)
(昭和54年4月20日)
(昭和54年4月24日)
参議院
(昭和54年4月27日)
(昭和54年5月8日)
(昭和54年5月22日)
(昭和54年5月24日)
(昭和54年5月25日)
(昭和54年5月26日)
(昭和54年5月29日)
(昭和54年5月31日)
(昭和54年6月5日)
(昭和54年6月6日)
元号法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月十二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第四十三号
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
内閣総理大臣 大平正芳