外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年六月五日
内閣総理大臣 大平正芳
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 日本開発銀行による融資に係る利子補給金については、当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き十年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
第五条第二項中「五・五パーセント」を「二・五五パーセント」に、「六パーセント」を「三・六パーセント」に改める。
附則第四項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
2 昭和五十年三月三十一日以前に結ばれた外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約により支給すべき利子補給金の額の計算については、なお従前の例による。