原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和54年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原子爆弾被爆者に対する健康診断や医療給付、各種手当の支給を通じて、被爆者の健康保持と生活安定を図ってきたが、さらなる福祉の増進を目的として法改正を行うものである。具体的には、原爆の傷害作用による負傷・疾病状態にある者への特別手当を月額5万4千円に、その状態にない者への特別手当を月額2万7千円に引き上げる。また、特定の障害を伴う疾病の被爆者への健康管理手当を月額1万8千円に、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した者への保健手当を月額9千円に引き上げる。実施時期は昭和54年8月とする。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年3月22日)
(昭和54年4月25日)
(昭和54年4月26日)
参議院
(昭和54年5月8日)
(昭和54年5月22日)
(昭和54年5月23日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十七号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万六千五百円」を「三万円」に、「三万三千円」を「六万円」に改める。
第五条第四項中「一万六千五百円」を「二万円」に改める。
第五条の二第三項中「八千三百円」を「一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十四年八月一日から施行する。
2 昭和五十四年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保康手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 大平正芳