原子爆弾被爆者に対する健康診断や医療給付、各種手当の支給を通じて、被爆者の健康保持と生活安定を図ってきたが、さらなる福祉の増進を目的として法改正を行うものである。具体的には、原爆の傷害作用による負傷・疾病状態にある者への特別手当を月額5万4千円に、その状態にない者への特別手当を月額2万7千円に引き上げる。また、特定の障害を伴う疾病の被爆者への健康管理手当を月額1万8千円に、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した者への保健手当を月額9千円に引き上げる。実施時期は昭和54年8月とする。
参照した発言:
第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第9号