賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

賠償等特殊債務処理特別会計は、連合国への賠償や財産補償など平和回復に伴う特殊債務の処理に関する政府の経理を明確にするため、昭和31年度に設置された。賠償については、フィリピン賠償を最後に昭和51年度で支払いを完了し、同会計の主要な使命は終了している。現在は対日私的請求権の一部のみが残されているが、これも近く解決が見込まれる。そのため、同会計を一般会計と区分して経理する必要性がなくなったと判断し、昭和53年度限りで廃止するとともに、同会計に属する権利義務を一般会計に帰属させることとする。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年3月13日)
(昭和54年3月14日)
(昭和54年3月15日)
参議院
(昭和54年3月20日)
(昭和54年3月29日)
(昭和54年3月30日)
賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十六号
賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律
賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(賠償等特殊債務処理特別会計法の廃止に伴う経過措置)
2 賠償等特殊債務処理特別会計の昭和五十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 昭和五十三年度の賠償等特殊債務処理特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち旧賠償等特殊債務処理特別会計法第十一条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
(賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務の帰属)
4 この法律の施行の際賠償等特殊債務処理特別会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
5 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。
大蔵大臣 金子一平
内閣総理大臣 大平正芳