下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第九号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
別表第一表中「(第一表)」を「第一表(第一条関係)」に改める。
別表第二表中「(第二表)」を「第二表(第一条関係)」に改める。
別表第三表中「(第三表)」を「第三表(第一条関係)」に改める。
別表第四表中「(第四表)」を「第四表(第一条関係)」に改め、同表名称の欄中「横浜西簡易裁判所」を「保土ヶ谷簡易裁判所」に、「安芸西条簡易裁判所」を「東広島簡易裁判所」に、「コザ簡易裁判所」を「沖縄簡易裁判所」に、「花輪簡易裁判所」を「鹿角簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「横浜市西区」を「横浜市保土ヶ谷区」に、「埼玉県南埼玉郡久喜町」を「久喜市」に、「高田市」を「上越市大手町」に、「直江津市」を「上越市西本町三丁目」に、「京都府乙訓郡向日町」を「向日市」に、「名古屋市東区」を「名古屋市中区」に、「広島市」を「広島市上八丁堀」に、「広島県賀茂郡西条町」を「東広島市」に、「広島県安佐郡可部町」を「広島市可部町」に、「倉敷市児島小川町」を「倉敷市児島小川一丁目」に、「岡山県和気郡備前町」を「備前市」に、「倉敷市玉島」を「倉敷市玉島一丁目」に、「北九州市小倉区」を「北九州市小倉北区」に、「北九州市八幡区」を「北九州市八幡西区」に、「鹿児島県囎唹郡大隅町」を「鹿児島県曾於郡大隅町」に、「コザ市」を「沖縄市」に、「岩手県二戸郡福岡町」を「二戸市」に、「秋田県鹿角郡花輪町」を「鹿角市」に、「北海道有殊郡伊達町」を「伊達市」に改める。
別表第五表中「(第五表)」を「第五表(第二条関係)」に改め、同表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「南多摩郡」を「多摩市 稲城市」に改め、同表五日市簡易裁判所の項を次のように改める。
五日市
東京都の内秋川市西多摩郡の内 五日市町 日の出町 檜原村
同表横浜西簡易裁判所の項を次のように改める。
保土ヶ谷
神奈川県の内横浜市の内保土ヶ谷区 西区 旭区 瀬谷区
同表鎌倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬谷区」を削り、同表藤沢簡易裁判所の項及び相模原簡易裁判所の項を次のように改める。
藤沢
神奈川県の内藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 綾瀬市 高座郡
相模原
神奈川県の内相模原市 座間市
同表平塚簡易裁判所の項を次のように改める。
平塚
神奈川県の内平塚市 中郡
同表小田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「秦野市」を「秦野市 南足柄市」に改め、同表厚木簡易裁判所の項を次のように改める。
厚木
神奈川県の内厚木市 伊勢原市 愛甲郡
同表大宮簡易裁判所の項、久喜簡易裁判所の項、越谷簡易裁判所の項及び川越簡易裁判所の項を次のように改める。
大宮
埼玉県の内大宮市 岩槻市 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 蓮田市北足立郡
久喜
埼玉県の内久喜市 加須市 南埼玉郡北埼玉郡の内騎西町 北川辺町 大利根町北葛飾郡の内栗橋町 鷲宮町 幸手町
越谷
埼玉県の内越谷市 春日部市 草加市 八潮市 三郷市北葛飾郡の内杉戸町 松伏町 吉川町 庄和町
川越
埼玉県の内川越市 所沢市 狭山市 入間市 富士見市 上福岡市 坂戸市入間郡の内大井町 三芳町 鶴ヶ島町比企郡の内川島町
同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「川本村」を「川本町」に、同表小川簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉見村」を「吉見町」に改め、同表本庄簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊里村」を削り、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「野上町」を「長瀞町」に改め、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「我孫子市」を「我孫子市 鎌ヶ谷市」に改め、「鎌ヶ谷町」を削り、同表木更津簡易裁判所の管轄区域の欄中「木更津市」を「木更津市 君津市 富津市」に、同表館山簡易裁判所の管轄区域の欄中「館山市」を「館山市 鴨川市」に、同表古河簡易裁判所の管轄区域の欄中「古河市」を「古河市 岩井市」に、同表烏山簡易裁判所の管轄区域の欄中「南那須村」を「南那須町」に、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜北市」を「浜北市 湖西市」に、「豊田村」を「豊田町」に、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「昭和村」を「昭和町」に、同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒埼村」を「黒埼町」に、同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「田上村」を「田上町」に、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「高田市」を「上越市(北出張所の所管区域を除く)」に改め、同表直江津簡易裁判所の項を次のように改める。
直江津
新潟県の内上越市の内北出張所の所管区域東頸城郡中頸城郡の内柿崎町 大潟町 頸城村 吉川町
同表都島簡易裁判所の管轄区域の欄中「城東区」を「城東区 鶴見区」に、同表東淀川簡易裁判所の管轄区域の欄中「東淀川区」を「東淀川区 淀川区」に、同表西成簡易裁判所の管轄区域の欄中「住吉区」を「住吉区 住之江区」に、同表阿倍野簡易裁判所の管轄区域の欄中「東住吉区」を「東住吉区 平野区」に、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「北河内郡」を「交野市」に、同表京都簡易裁判所の管轄区域の欄中「東山区」を「東山区 山科区」に、同表右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「右京区(右京区役所大原野出張所」を「右京区 西京区(西京区役所大原野出張所」に改め、同表向日町簡易裁判所の項を次のように改める。
向日町
京都府の内向日市 長岡京市京都市の内南区南区役所久世出張所の所管区域 西京区西京区役所大原野出張所の所管区域乙訓郡
同表木津簡易裁判所の管轄区域の欄中「相楽郡」を「八幡市 相楽郡」に、同表宇治簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇治市」を「宇治市 城陽市」に、同表神戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「兵庫区(兵庫区役所道場出張所」を「兵庫区 北区(北区役所道場出張所」に、同表三田簡易裁判所の管轄区域の欄中「兵庫区兵庫区役所道場出張所」を「北区北区役所道場出張所」に改め、同表加古川簡易裁判所の管轄区域の欄中「印南郡」を削り、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「天理市」を「天理市 生駒市」に改め、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内名古屋市の内中区 千種区 東区 北区 西区 熱田区 守山区 名東区
同表昭和簡易裁判所の項を次のように改める。
昭和
愛知県の内名古屋市の内昭和区 瑞穂区 南区 緑区 天白区豊明市愛知郡の内東郷町 日進町
同表瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「長久手村」を「長久手町」に、同表犬山簡易裁判所の管轄区域の欄中「江南市」を「江南市 岩倉市」に改め、同表半田簡易裁判所の項を次のように改める。
半田
愛知県の内半田市 知多郡
同表関簡易裁判所の管轄区域の欄中「七宗村」を「七宗町」に、同表御嵩簡易裁判所の管轄区域の欄中「富加村」を「富加町」に改め、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「広島市」の下に「(可部町、安佐町、安古市町、佐東町及び高陽町を除く)」を加え、「瀬野川町」、「船越町」、「矢野町」及び「安芸町 熊野跡村」を削り、同表安芸西条簡易裁判所の項及び可部簡易裁判所の項を次のように改める。
東広島
広島県の内東広島市賀茂郡の内福富町 豊栄町 大和町 河内町
可部
広島県の内広島市可部町、安佐町、安古市町、佐東町及び高陽町
同表岩国簡易裁判所の管轄区域の欄中「和木村」を「和木町」に、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「大畠村」を「大畠町」に改め、同表岡山簡易裁判所の項を次のように改める。
岡山
岡山県の内岡山市 御津郡 赤磐郡
同表玉野簡易裁判所の項を次のように改める。
玉野
岡山県の内玉野市 児島郡
同表備前簡易裁判所の管轄区域の欄中「和気郡」を「備前市 和気郡」に改め、同表倉敷簡易裁判所の項を次のように改める。
倉敷
岡山県の内倉敷市(児島支所及び玉島支所の各所管区域を除く) 総社市 都窪郡 吉備郡
同表高梁簡易裁判所の管轄区域の欄中
吉備郡の内
 昭和町
を削り、同表福岡簡易裁判所の項を次のように改める。
福岡
福岡県の内福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 筑紫郡 糟屋郡
同表前原簡易裁判所の項を次のように改める。
前原
福岡県の内糸島郡
同表直方簡易裁判所の項、小倉簡易裁判所の項及び折尾簡易裁判所の項を次のように改める。
直方
福岡県の内直方市 鞍手郡
小倉
福岡県の内北九州市の内小倉北区 小倉南区 若松区 戸畑区 八幡東区 八幡西区(八幡西区役所折尾出張所、香月出張所及び木屋瀬出張所の各所管区域を除く)
折尾
福岡県の内北九州市の内八幡西区八幡西区役所折尾出張所、香月出張所及び木屋瀬出張所の各所管区域中間市 遠賀郡
同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「久留米市」を「久留米市 小郡市」に改め、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「三重村」を削り、同表平戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鷹島村」を「鷹島町」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「富合村」を「富合町」に、同表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「中央村」を「中央町」に改め、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中
大島郡の内
三島村 十島村
を削り、同表名瀬簡易裁判所の管轄区域の欄中「龍郷村」を「龍郷町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄及び大隅簡易裁判所の管轄区域の欄中「囎唹郡」を「曾於郡」に、同表延岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「北浦村 北川村」を「北浦町 北川町」に改め、同表那覇簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦添市」を「浦添市 糸満市」に改め、「糸満町」を削り、同表コザ簡易裁判所の項を次のように改める。
沖縄
沖縄県の内沖縄市 石川市 具志川市 宜野湾市中頭郡の内与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村
同表仙台簡易裁判所の管轄区域の欄中「名取市」を「名取市 多賀城市 泉市 岩沼市」に、同表相馬簡易裁判所の管轄区域の欄中「新地村」を「新地町」に改め、同表二戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「二戸郡の内」を
二戸市
二戸郡の内
に改め、「福岡町」及び「金田一村」を削り、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「井川村」を「井川町」に改め、同表花輪簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿角
秋田県の内鹿角市 鹿角郡
同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「仙北村」を「仙北町」に、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「十和田町」を「十和田湖町」に改め、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「江部乙町」を削り、同表伊達簡易裁判所の管轄区域の欄中「有珠郡」を「伊達市 有珠郡」に改め、同表脇町簡易裁判所の管轄区域の欄中
麻植郡の内
 木屋平村
を削り、同表川島簡易裁判所の管轄区域の欄中
阿波郡
麻植郡の内
 川島町 鴨島町 美郷村 山川町
を「麻植郡 阿波郡」に改め、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「介良村 大津村」を削り、「大豊村」を「大豊町」に改め、同表本山簡易裁判所の管轄区域の欄中「大豊村」を「大豊町」に、同表西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「西条市」を「西条市 東予市」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 古井喜實
内閣総理大臣 大平正芳
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第九号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
別表第一表中「(第一表)」を「第一表(第一条関係)」に改める。
別表第二表中「(第二表)」を「第二表(第一条関係)」に改める。
別表第三表中「(第三表)」を「第三表(第一条関係)」に改める。
別表第四表中「(第四表)」を「第四表(第一条関係)」に改め、同表名称の欄中「横浜西簡易裁判所」を「保土ヶ谷簡易裁判所」に、「安芸西条簡易裁判所」を「東広島簡易裁判所」に、「コザ簡易裁判所」を「沖縄簡易裁判所」に、「花輪簡易裁判所」を「鹿角簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「横浜市西区」を「横浜市保土ヶ谷区」に、「埼玉県南埼玉郡久喜町」を「久喜市」に、「高田市」を「上越市大手町」に、「直江津市」を「上越市西本町三丁目」に、「京都府乙訓郡向日町」を「向日市」に、「名古屋市東区」を「名古屋市中区」に、「広島市」を「広島市上八丁堀」に、「広島県賀茂郡西条町」を「東広島市」に、「広島県安佐郡可部町」を「広島市可部町」に、「倉敷市児島小川町」を「倉敷市児島小川一丁目」に、「岡山県和気郡備前町」を「備前市」に、「倉敷市玉島」を「倉敷市玉島一丁目」に、「北九州市小倉区」を「北九州市小倉北区」に、「北九州市八幡区」を「北九州市八幡西区」に、「鹿児島県囎唹郡大隅町」を「鹿児島県曽於郡大隅町」に、「コザ市」を「沖縄市」に、「岩手県二戸郡福岡町」を「二戸市」に、「秋田県鹿角郡花輪町」を「鹿角市」に、「北海道有殊郡伊達町」を「伊達市」に改める。
別表第五表中「(第五表)」を「第五表(第二条関係)」に改め、同表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「南多摩郡」を「多摩市 稲城市」に改め、同表五日市簡易裁判所の項を次のように改める。
五日市
東京都の内秋川市西多摩郡の内 五日市町 日の出町 檜原村
同表横浜西簡易裁判所の項を次のように改める。
保土ヶ谷
神奈川県の内横浜市の内保土ヶ谷区 西区 旭区 瀬谷区
同表鎌倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬谷区」を削り、同表藤沢簡易裁判所の項及び相模原簡易裁判所の項を次のように改める。
藤沢
神奈川県の内藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 綾瀬市 高座郡
相模原
神奈川県の内相模原市 座間市
同表平塚簡易裁判所の項を次のように改める。
平塚
神奈川県の内平塚市 中郡
同表小田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「秦野市」を「秦野市 南足柄市」に改め、同表厚木簡易裁判所の項を次のように改める。
厚木
神奈川県の内厚木市 伊勢原市 愛甲郡
同表大宮簡易裁判所の項、久喜簡易裁判所の項、越谷簡易裁判所の項及び川越簡易裁判所の項を次のように改める。
大宮
埼玉県の内大宮市 岩槻市 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 蓮田市北足立郡
久喜
埼玉県の内久喜市 加須市 南埼玉郡北埼玉郡の内騎西町 北川辺町 大利根町北葛飾郡の内栗橋町 鷲宮町 幸手町
越谷
埼玉県の内越谷市 春日部市 草加市 八潮市 三郷市北葛飾郡の内杉戸町 松伏町 吉川町 庄和町
川越
埼玉県の内川越市 所沢市 狭山市 入間市 富士見市 上福岡市 坂戸市入間郡の内大井町 三芳町 鶴ヶ島町比企郡の内川島町
同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「川本村」を「川本町」に、同表小川簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉見村」を「吉見町」に改め、同表本庄簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊里村」を削り、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「野上町」を「長瀞町」に改め、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「我孫子市」を「我孫子市 鎌ヶ谷市」に改め、「鎌ヶ谷町」を削り、同表木更津簡易裁判所の管轄区域の欄中「木更津市」を「木更津市 君津市 富津市」に、同表館山簡易裁判所の管轄区域の欄中「館山市」を「館山市 鴨川市」に、同表古河簡易裁判所の管轄区域の欄中「古河市」を「古河市 岩井市」に、同表烏山簡易裁判所の管轄区域の欄中「南那須村」を「南那須町」に、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「浜北市」を「浜北市 湖西市」に、「豊田村」を「豊田町」に、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「昭和村」を「昭和町」に、同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒埼村」を「黒埼町」に、同表三条簡易裁判所の管轄区域の欄中「田上村」を「田上町」に、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「高田市」を「上越市(北出張所の所管区域を除く)」に改め、同表直江津簡易裁判所の項を次のように改める。
直江津
新潟県の内上越市の内北出張所の所管区域東頸城郡中頸城郡の内柿崎町 大潟町 頸城村 吉川町
同表都島簡易裁判所の管轄区域の欄中「城東区」を「城東区 鶴見区」に、同表東淀川簡易裁判所の管轄区域の欄中「東淀川区」を「東淀川区 淀川区」に、同表西成簡易裁判所の管轄区域の欄中「住吉区」を「住吉区 住之江区」に、同表阿倍野簡易裁判所の管轄区域の欄中「東住吉区」を「東住吉区 平野区」に、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「北河内郡」を「交野市」に、同表京都簡易裁判所の管轄区域の欄中「東山区」を「東山区 山科区」に、同表右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「右京区(右京区役所大原野出張所」を「右京区 西京区(西京区役所大原野出張所」に改め、同表向日町簡易裁判所の項を次のように改める。
向日町
京都府の内向日市 長岡京市京都市の内南区南区役所久世出張所の所管区域 西京区西京区役所大原野出張所の所管区域乙訓郡
同表木津簡易裁判所の管轄区域の欄中「相楽郡」を「八幡市 相楽郡」に、同表宇治簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇治市」を「宇治市 城陽市」に、同表神戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「兵庫区(兵庫区役所道場出張所」を「兵庫区 北区(北区役所道場出張所」に、同表三田簡易裁判所の管轄区域の欄中「兵庫区兵庫区役所道場出張所」を「北区北区役所道場出張所」に改め、同表加古川簡易裁判所の管轄区域の欄中「印南郡」を削り、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中「天理市」を「天理市 生駒市」に改め、同表名古屋簡易裁判所の項を次のように改める。
名古屋
愛知県の内名古屋市の内中区 千種区 東区 北区 西区 熱田区 守山区 名東区
同表昭和簡易裁判所の項を次のように改める。
昭和
愛知県の内名古屋市の内昭和区 瑞穂区 南区 緑区 天白区豊明市愛知郡の内東郷町 日進町
同表瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「長久手村」を「長久手町」に、同表犬山簡易裁判所の管轄区域の欄中「江南市」を「江南市 岩倉市」に改め、同表半田簡易裁判所の項を次のように改める。
半田
愛知県の内半田市 知多郡
同表関簡易裁判所の管轄区域の欄中「七宗村」を「七宗町」に、同表御嵩簡易裁判所の管轄区域の欄中「富加村」を「富加町」に改め、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「広島市」の下に「(可部町、安佐町、安古市町、佐東町及び高陽町を除く)」を加え、「瀬野川町」、「船越町」、「矢野町」及び「安芸町 熊野跡村」を削り、同表安芸西条簡易裁判所の項及び可部簡易裁判所の項を次のように改める。
東広島
広島県の内東広島市賀茂郡の内福富町 豊栄町 大和町 河内町
可部
広島県の内広島市可部町、安佐町、安古市町、佐東町及び高陽町
同表岩国簡易裁判所の管轄区域の欄中「和木村」を「和木町」に、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「大畠村」を「大畠町」に改め、同表岡山簡易裁判所の項を次のように改める。
岡山
岡山県の内岡山市 御津郡 赤磐郡
同表玉野簡易裁判所の項を次のように改める。
玉野
岡山県の内玉野市 児島郡
同表備前簡易裁判所の管轄区域の欄中「和気郡」を「備前市 和気郡」に改め、同表倉敷簡易裁判所の項を次のように改める。
倉敷
岡山県の内倉敷市(児島支所及び玉島支所の各所管区域を除く) 総社市 都窪郡 吉備郡
同表高梁簡易裁判所の管轄区域の欄中
吉備郡の内
 昭和町
を削り、同表福岡簡易裁判所の項を次のように改める。
福岡
福岡県の内福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 筑紫郡 糟屋郡
同表前原簡易裁判所の項を次のように改める。
前原
福岡県の内糸島郡
同表直方簡易裁判所の項、小倉簡易裁判所の項及び折尾簡易裁判所の項を次のように改める。
直方
福岡県の内直方市 鞍手郡
小倉
福岡県の内北九州市の内小倉北区 小倉南区 若松区 戸畑区 八幡東区 八幡西区(八幡西区役所折尾出張所、香月出張所及び木屋瀬出張所の各所管区域を除く)
折尾
福岡県の内北九州市の内八幡西区八幡西区役所折尾出張所、香月出張所及び木屋瀬出張所の各所管区域中間市 遠賀郡
同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「久留米市」を「久留米市 小郡市」に改め、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「三重村」を削り、同表平戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鷹島村」を「鷹島町」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「富合村」を「富合町」に、同表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「中央村」を「中央町」に改め、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中
大島郡の内
三島村 十島村
を削り、同表名瀬簡易裁判所の管轄区域の欄中「龍郷村」を「龍郷町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄及び大隅簡易裁判所の管轄区域の欄中「囎唹郡」を「曽於郡」に、同表延岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「北浦村 北川村」を「北浦町 北川町」に改め、同表那覇簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦添市」を「浦添市 糸満市」に改め、「糸満町」を削り、同表コザ簡易裁判所の項を次のように改める。
沖縄
沖縄県の内沖縄市 石川市 具志川市 宜野湾市中頭郡の内与那城村 勝連村 読谷村 嘉手納町 北谷村 北中城村 中城村
同表仙台簡易裁判所の管轄区域の欄中「名取市」を「名取市 多賀城市 泉市 岩沼市」に、同表相馬簡易裁判所の管轄区域の欄中「新地村」を「新地町」に改め、同表二戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「二戸郡の内」を
二戸市
二戸郡の内
に改め、「福岡町」及び「金田一村」を削り、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「井川村」を「井川町」に改め、同表花輪簡易裁判所の項を次のように改める。
鹿角
秋田県の内鹿角市 鹿角郡
同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「仙北村」を「仙北町」に、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「十和田町」を「十和田湖町」に改め、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「江部乙町」を削り、同表伊達簡易裁判所の管轄区域の欄中「有珠郡」を「伊達市 有珠郡」に改め、同表脇町簡易裁判所の管轄区域の欄中
麻植郡の内
 木屋平村
を削り、同表川島簡易裁判所の管轄区域の欄中
阿波郡
麻植郡の内
 川島町 鴨島町 美郷村 山川町
を「麻植郡 阿波郡」に改め、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「介良村 大津村」を削り、「大豊村」を「大豊町」に改め、同表本山簡易裁判所の管轄区域の欄中「大豊村」を「大豊町」に、同表西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「西条市」を「西条市 東予市」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 古井喜実
内閣総理大臣 大平正芳