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金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和53年10月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
金属鉱物探鉱融資事業団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十八号
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三号中「第十八条第一項」の下に「及び附則第九条第一項」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第九条を次のように改め、附則第十条から第十五条までを削る。
(臨時の業務)
第九条
事業団は、当分の間、第十八条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、通商産業省令で定める金属鉱業を営む者の経営の安定を図るために必要な資金の貸付けを行う者として通商産業大臣が指定する者に対し、当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができる。
2
第三十二条の規定は、前項の通商産業省令を定める場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 福田赳夫
本文
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