金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和53年10月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

金属鉱業事業団の業務に、金属鉱業の経営安定化のための資金貸付業務を新たに追加することを提案する。これは、石油危機以降の国際相場の長期低迷と急激な円高により、国内の銅、亜鉛等非鉄金属鉱山の経営が急速に悪化し、休閉山が相次いでいる状況に対処するためである。鉱山は一度閉山すると再開発が極めて困難なため、経営の安定化を図り、地域社会への影響を最小限に抑え、鉱山技術を維持することが喫緊の課題となっている。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第85回国会

衆議院
(昭和53年10月3日)
(昭和53年10月17日)
(昭和53年10月18日)
参議院
(昭和53年10月19日)
(昭和53年10月20日)
(昭和53年10月20日)
(昭和54年1月30日)
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十七日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十八号
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三号中「第十八条第一項」の下に「及び附則第九条第一項」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第九条を次のように改め、附則第十条から第十五条までを削る。
(臨時の業務)
第九条 事業団は、当分の間、第十八条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、通商産業省令で定める金属鉱業を営む者の経営の安定を図るために必要な資金の貸付けを行う者として通商産業大臣が指定する者に対し、当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができる。
2 第三十二条の規定は、前項の通商産業省令を定める場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 福田赳夫