原子爆弾被爆者については、健康診断・医療給付の実施や各種手当の支給により、健康の保持向上と生活の安定を図ってきた。今回、被爆者の福祉の一層の増進を図るため、特別措置に関する法律の改正を行うものである。改正内容は、特別手当、健康管理手当、保健手当の支給額を引き上げるもので、昭和53年8月から実施する。特別手当は月額3万円から3万3千円へ(状態にない者は1万5千円から1万6千5百円へ)、健康管理手当は1万5千円から1万6千5百円へ、保健手当は7千5百円から8千3百円へと改定する。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号