原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和53年6月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原子爆弾被爆者については、健康診断・医療給付の実施や各種手当の支給により、健康の保持向上と生活の安定を図ってきた。今回、被爆者の福祉の一層の増進を図るため、特別措置に関する法律の改正を行うものである。改正内容は、特別手当、健康管理手当、保健手当の支給額を引き上げるもので、昭和53年8月から実施する。特別手当は月額3万円から3万3千円へ(状態にない者は1万5千円から1万6千5百円へ)、健康管理手当は1万5千円から1万6千5百円へ、保健手当は7千5百円から8千3百円へと改定する。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年4月6日)
(昭和53年4月13日)
(昭和53年4月27日)
(昭和53年4月28日)
参議院
(昭和53年5月9日)
(昭和53年6月6日)
(昭和53年6月7日)
(昭和53年7月21日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月二十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七十七号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万五千円」を「一万六千五百円」に、「三万円」を「三万三千円」に改める。
第五条第四項中「一万五千円」を「一万六千五百円」に改める。
第五条の二第三項中「七千五百円」を「八千三百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2 昭和五十三年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 小沢辰男
内閣総理大臣 福田赳夫