科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和53年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府の筑波研究学園都市建設計画に基づき、科学技術庁の付属機関である金属材料技術研究所の一部及び国立防災科学技術センターを筑波へ移転するための法改正を行うものである。具体的には、金属材料技術研究所の新材料開発部門の移転のため支所設置規定を追加し、国立防災科学技術センターの所在地を東京都から茨城県に変更する。両機関は産業技術の発展や国民の生命財産保護に重要な役割を果たしており、総合的研究機関としての更なる充実発展を図る必要がある。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月9日)
参議院
(昭和53年3月2日)
衆議院
(昭和53年4月6日)
(昭和53年4月11日)
(昭和53年4月13日)
参議院
(昭和53年4月18日)
(昭和53年4月21日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十二号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、金属材料技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に金属材料技術研究所の支所を設けることができる。
第二十条第三項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫