森林組合合併助成法は、適正な事業経営が可能な森林組合を育成し、森林所有者の協同組織の健全な発展を図るため、昭和38年に制定された。昭和49年に合併及び事業経営に関する計画の認定制度の適用期限が延長されたが、その後の森林・林業を取り巻く情勢の変化に対応し、森林組合の事業経営基盤をより強化する必要性から、現行の認定制度の適用期限(昭和53年3月31日まで)をさらに5年間延長し、地域の実情に応じた森林組合の合併を引き続き促進することとした。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号