森林組合合併助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和53年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

森林組合合併助成法は、適正な事業経営が可能な森林組合を育成し、森林所有者の協同組織の健全な発展を図るため、昭和38年に制定された。昭和49年に合併及び事業経営に関する計画の認定制度の適用期限が延長されたが、その後の森林・林業を取り巻く情勢の変化に対応し、森林組合の事業経営基盤をより強化する必要性から、現行の認定制度の適用期限(昭和53年3月31日まで)をさらに5年間延長し、地域の実情に応じた森林組合の合併を引き続き促進することとした。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年2月28日)
衆議院
(昭和53年3月17日)
(昭和53年3月22日)
(昭和53年3月24日)
参議院
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月30日)
(昭和53年3月31日)
(昭和53年4月10日)
森林組合合併助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十七号
森林組合合併助成法の一部を改正する法律
森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 中川一郎
内閣総理大臣 福田赳夫