義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公立義務教育諸学校施設の整備に関する国の負担制度について定めた本法は、昭和33年の制定以来、学校施設の整備推進に寄与してきた。昭和48年度には、大都市周辺地域での児童・生徒の急増に対応するため、該当地域の小中学校校舎の新築・増築費用について、昭和52年度までの期限付きで国の負担割合を引き上げた。昭和53年度以降も児童・生徒の急増が予想されることから、引き続き昭和57年度まで、急増地域の小中学校施設整備に係る国の負担割合を3分の2に引き上げる措置を講じることを目的として、本法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年2月14日)
衆議院
(昭和53年3月7日)
(昭和53年3月17日)
(昭和53年3月22日)
(昭和53年3月24日)
参議院
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月30日)
(昭和53年3月31日)
(昭和53年4月10日)
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十三号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十二年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 砂田重民
内閣総理大臣 福田赳夫