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義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
義務教育諸学校施設費国庫負担法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十三号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和五十二年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
文部大臣 砂田重民
内閣総理大臣 福田赳夫
本文
詳細・沿革