有価証券取引税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の財政状況を踏まえ、税制改正の一環として株券等に係る有価証券取引税の税率引き上げと関連規定の整備を行うため、本法案を提出する。具体的には、株券や株式投資信託の受益証券等の譲渡に対する有価証券取引税率を、一般譲渡の場合は0.30%から0.45%へ、証券会社による売買譲渡の場合は0.12%から0.18%へと、それぞれ50%引き上げる。また、登録公社債の譲渡に関する規定の整備も行う。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月17日)
(昭和53年2月22日)
(昭和53年2月28日)
(昭和53年3月1日)
(昭和53年3月8日)
(昭和53年3月10日)
参議院
(昭和53年3月17日)
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月30日)
(昭和53年3月31日)
(昭和53年4月10日)
有価証券取引税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七号
有価証券取引税法の一部を改正する法律
有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(証券の発行されているものを除く。)」を削り、「名義変更が行われたとき」を「譲渡」に改め、「、名義変更が行われた時に」及び「があつたもの」を削る。
第十条中「万分の十二」を「万分の十八」に、「万分の三十」を「万分の四十五」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 改正後の有価証券取引税法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、施行日前の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 村山達雄
内閣総理大臣 福田赳夫