国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和52年6月1日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年六月一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十一号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円五一、七四五
円七四、七二五
円九五、一四九
円五一、二一九
円七四、一九九
円九四、六二三
円三八、三八七
円五一、四七一
円六三、一〇三
五百人以上千人未満
五六、六二六
八三、四三六
一〇七、二六四
五六、〇九九
八二、九〇九
一〇六、七三七
四二、五八六
五八、九四一
七三、四八一
千人以上二千人未満
七四、四一八
一〇五、〇五八
一三二、二九〇
七一、八一〇
一〇二、四五〇
一二九、六八二
五二、八九三
六九、二四八
八三、七八八
二千人以上三千人未満
八八、三四九
一二二、八一九
一五三、四五五
八四、一八〇
一一八、六五〇
一四九、二八六
六四、二八二
八三、九〇八
一〇一、三五六
三千人以上五千人未満
一〇八、三六〇
一四六、六六〇
一八〇、七〇〇
一〇一、五九〇
一三九、八九〇
一七三、九三〇
八〇、五一一
一〇三、四〇八
一二三、七六四
五千人以上一万人未満
一三四、一八三
一八〇、一四三
二二〇、九九一
一二四、八一一
一七〇、七七一
二一一、六一九
九七、五四七
一二三、七一五
一四六、九七九
一万人以上一万五千人未満
一七三、〇六六
二三〇、五一六
二八一、五七六
一五九、五三一
二一六、九八一
二六八、〇四一
一二五、二二五
一五七、九三五
一八七、〇一五
一万五千人以上二万人未満
二三七、五三三
三二一、七九三
三九六、六八一
二一八、七九一
三〇三、〇五一
三七七、九三九
一七〇、三二〇
二一九、三八五
二六三、〇〇五
二万人以上
三〇六、八八一
四二一、七八一
五二三、九〇一
二八二、九三一
三九七、八三一
四九九、九五一
二一五、四一五
二八〇、八三五
三三八、九九五
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円二九、七八八
円五二、七六八
円七三、一九二
円二九、七八二
円五二、七六二
円七三、一八六
円一七、四五〇
円三〇、五三四
円四二、一六六
五百人以上千人未満
三四、四六九
六一、二七九
八五、一〇七
三四、四六二
六一、二七二
八五、一〇〇
二一、四四九
三七、八〇四
五二、三四四
千人以上二千人未満
四〇、〇〇一
七〇、六四一
九七、八七三
三九、九九三
七〇、六三三
九七、八六五
二二、一七六
三八、五三一
五三、〇七一
二千人以上三千人未満
四四、六八二
七九、一五二
一〇九、七八八
四四、六七三
七九、一四三
一〇九、七七九
二六、一七五
四五、八〇一
六三、二四九
三千人以上五千人未満
四九、三六三
八七、六六三
一二一、七〇三
四九、三五三
八七、六五三
一二一、六九三
三〇、一七四
五三、〇七一
七三、四二七
五千人以上一万人未満
五九、五七六
一〇五、五三六
一四六、三八四
五九、五六四
一〇五、五二四
一四六、三七二
三四、九〇〇
六一、〇六八
八四、三三二
一万人以上一万五千人未満
七三、六一九
一三一、〇六九
一八二、一二九
七三、六〇四
一三一、〇五四
一八二、一一四
四二、八九八
七五、六〇八
一〇四、六八八
一万五千人以上二万人未満
一〇六、三八六
一九〇、六四六
二六五、五三四
一〇六、三六四
一九〇、六二四
二六五、五一二
六二、八九三
一一一、九五八
一五五、五七八
二万人以上
一四三、八三四
二五八、七三四
三六〇、八五四
一四三、八〇四
二五八、七〇四
三六〇、八二四
八二、八八八
一四八、三〇八
二〇六、四六八
第四条第三項中「一万六千百四円」を「二万三千六百六十一円」に、「一万四千九百四十五円」を「二万三千六百五十七円」に、「一万二千三百九十二円」を「二万二百十一円」に改め、同条第四項中「投票立会人」を「投票管理者及び投票立会人」に改め、同条第五項中「七百五十円」を「八百五十円」に、「九百四十円」を「千六十円」に、「千百三十円」を「千二百八十円」に、「千二百二十円」を「千三百八十円」に、「千三百十円」を「千四百九十円」に、「千五百円」を「千七百円」に、「二千八百十円」を「三千百九十円」に改め、同条第六項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
円一、〇一〇
円六九〇
五百人以上千人未満
一、一七〇
八五〇
千人以上二千人未満
一、三三〇
八五〇
二千人以上三千人未満
一、四九〇
一、〇一〇
三千人以上五千人未満
一、六五〇
一、一七〇
五千人以上一万人未満
一、九七〇
一、三三〇
一万人以上一万五千人未満
二、四五〇
一、六五〇
一万五千人以上二万人未満
三、五七〇
二、四五〇
二万人以上
四、八五〇
三、二五〇
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
円八五、三六七
円八四、八四七
円六一、三六五
千人以上二千人未満
一〇〇、〇五一
九九、〇一一
六八、七五九
二千人以上三千人未満
一四二、〇九九
一四〇、五三九
九五、一六一
三千人以上五千人未満
一七七、八八七
一七四、二四七
一二〇、一一三
五千人以上一万人未満
二二九、二九一
二二三、五七一
一五四、〇一一
一万人以上一万五千人未満
二九六、八九四
二八八、五七四
一九五、九七五
一万五千人以上二万人未満
三三九、九七五
三二八、〇一五
二二七、二〇三
二万人以上三万人未満
三九〇、一三七
三七五、五七七
二五九、二三九
三万人以上
四八二、二五三
四五九、八九三
三二〇、三五九
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
千人未満
円五七、八七〇
円五七、八七〇
円三四、六〇八
千人以上二千人未満
六九、四四四
六九、四四四
三九、五五二
二千人以上三千人未満
一〇四、一六六
一〇四、一六六
五九、三二八
三千人以上五千人未満
一二七、三一四
一二七、三一四
七四、一六〇
五千人以上一万人未満
一六二、〇三六
一六二、〇三六
九三、九三六
一万人以上一万五千人未満
二一四、一一九
二一四、一一九
一二三、六〇〇
一万五千人以上二万人未満
二三一、四八〇
二三一、四八〇
一三三、四八八
二万人以上三万人未満
二六六、二〇二
二六六、二〇二
一五三、二六四
三万人以上
三一二、四九八
三一二、四九八
一七七、九八四
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
円二七、四九七
円四四、五一七
円七八、五六七
円二六、九七七
円四三、九九七
円七八、〇三七
円二六、七五七
円三六、九三五
円五七、二九一
千人以上二千人未満
三〇、六〇七
五一、〇三一
九一、八九一
二九、五六七
四九、九九一
九〇、八三九
二九、二〇七
四〇、八三九
六四、一〇三
二千人以上三千人未満
三七、九三三
六八、五六九
一二九、八五九
三六、三七三
六七、〇〇九
一二八、二八一
三五、八三三
五三、二八一
八八、一七七
三千人以上五千人未満
五〇、五七三
八八、〇一七
一六二、九二七
四六、九三三
八四、三七七
一五九、二六五
四五、九五三
六七、七六三
一一一、三八三
五千人以上一万人未満
六七、二五五
一一四、九一一
二一〇、二五一
六一、五三五
一〇九、一九一
二〇四、五〇三
六〇、〇七五
八七、七〇一
一四二、九五三
一万人以上一万五千人未満
八二、七七五
一四五、七四九
二七一、七三四
七四、四五五
一三七、四二九
二六三、三七七
七二、三七五
一〇八、七二五
一八一、四二五
一万五千人以上二万人未満
一〇八、四九五
一七六、五七五
三一二、七七五
九六、五三五
一六四、六一五
三〇〇、七七五
九三、七一五
一三二、九七三
二一一、四八九
二万人以上三万人未満
一二三、九三五
二〇二、二二七
三五八、八五七
一〇九、三七五
一八七、六六七
三四四、二五一
一〇五、九七五
一五一、〇四九
二四一、一九七
三万人以上
一六九、七五五
二六一、六六三
四四五、五三三
一四七、三九五
二三九、三〇三
四二三、一一九
一四二、三七五
一九四、七一九
二九九、四〇七
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
千人未満
円一七、〇二〇
円五一、〇七〇
円一七、〇二〇
円五一、〇六〇
円一〇、一七八
円三〇、五三四
千人以上二千人未満
二〇、四二四
六一、二八四
二〇、四二四
六一、二七二
一一、六三二
三四、八九六
二千人以上三千人未満
三〇、六三六
九一、九二六
三〇、六三六
九一、九〇八
一七、四四八
五二、三四四
三千人以上五千人未満
三七、四四四
一一二、三五四
三七、四四四
一一二、三三二
二一、八一〇
六五、四三〇
五千人以上一万人未満
四七、六五六
一四二、九九六
四七、六五六
一四二、九六八
二七、六二六
八二、八七八
一万人以上一万五千人未満
六二、九七四
一八八、九五九
六二、九七四
一八八、九二二
三六、三五〇
一〇九、〇五〇
一万五千人以上二万人未満
六八、〇八〇
二〇四、二八〇
六八、〇八〇
二〇四、二四〇
三九、二五八
一一七、七七四
二万人以上三万人未満
七八、二九二
二三四、九二二
七八、二九二
二三四、八七六
四五、〇七四
一三五、二二二
三万人以上
九一、九〇八
二七五、七七八
九一、九〇八
二七五、七二四
五二、三四四
一五七、〇三二
第五条第六項中「千四百十六円」を「二千四百三十円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円四七五、七五五
円四七四、六八七
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
一、三三一、九三七
一、三三〇、四二五
第六条第二項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円一八六、一八〇
円一八七、七一二
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
四四七、七六二
四五一、四五〇
第六条第三項中「二万六千二百五十円」を「二万九千七百五十円」に、「三万二千八百十円」を「三万七千百九十円」に、「三万九千三百八十円」を「四万四千六百三十円」に、「四万二千六百六十円」を「四万八千三百四十円」に、「四万五千九百四十円」を「五万二千六十円」に、「五万二千五百円」を「五万九千五百円」に、「五万五千百三十円」を「六万二千四百八十円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある道府県
その他の県
候補者数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
都道府県の世帯数
十万以上二十万未満
銭-
円二五
銭四二
円一三
銭五九
円一六
銭四九
円一九
銭五四
円二二
銭四五
円二五
銭二七
二十万以上三十万未満
二四
〇一
一三
〇三
一五
八〇
一八
七九
二一
六九
二四
五一
三十万以上四十万未満
二三
二七
一二
八八
一五
六二
一八
六五
二一
五八
二四
二四
四十万以上五十万未満
二三
〇五
二三
〇二
一二
四九
一五
三〇
一八
一九
二一
二二
二三
九六
五十万以上七十万未満
二二
七三
二二
七一
一二
一六
一四
九五
一七
九六
二〇
八三
二三
四八
七十万以上百万未満
二〇
九一
二〇
八九
一一
九五
一四
七七
一七
七二
二〇
五四
二三
二二
百万以上
一九
七五
一九
七四
一一
八四
一四
七一
一七
六六
二〇
四七
二三
一三
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
円七、五〇〇
円六、五〇〇
円五、五〇〇
九人以上十三人未満
八、〇〇〇
七、〇〇〇
六、〇〇〇
十三人以上二十一人未満
八、五〇〇
七、五〇〇
七、〇〇〇
二十一人以上
九、〇〇〇
八、〇〇〇
七、五〇〇
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。)
夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。)
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の面積
百六十五平方メートル未満
円三、三六〇
円九、七九四
円二、八四〇
円九、二七三
円二、七四〇
円八、二四三
百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満
三、三六〇
九、八〇三
二、八四〇
九、二八二
二、七四〇
八、二五二
三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満
三、三六〇
九、八四二
二、八四〇
九、三二一
二、七四〇
八、二九一
四百九十五平方メートル以上
三、三六〇
九、九二一
二、八四〇
九、四〇〇
二、七四〇
八、三七〇
第九条第二項中「四千三百四十四円」を「六千三百八十四円」に、「四千三十二円」を「六千三百八十三円」に、「三千三百四十四円」を「五千四百五十三円」に改め、同条第七項中「三百円」を「三百四十円」に、「三百八十円」を「四百三十円」に、「四百五十円」を「五百十円」に、「四百九十円」を、「五百五十円」に、「五百三十円」を「六百円」に、「六百円」を「六百八十円」に、「九百円」を「千二十円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
演説会開催の日
平日又は土曜日(土曜日の午後を除く。以下この条において同じ。)
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日又は土曜日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日又は土曜日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
施設
学校
昼間
円五、一六五
円二二、一八九
円四、六四五
円二一、六六五
円四、五四五
円一九、〇八五
夜間
二二、三六六
二二、三六六
二一、八四二
二一、八四二
一九、二六二
一九、二六二
学校以外の施設
昼間
八、一六五
二五、一八九
七、六四五
二四、六六五
七、五四五
二二、〇八五
夜間
二五、三六六
二五、三六六
二四、八四二
二四、八四二
二二、二六二
二二、二六二
第十条第二項中「一万一千五百八十四円」を「一万七千二十四円」に、「一万七百五十二円」を「一万七千二十円」に、「八千九百十六円」を「一万四千五百四十円」に、「平日の昼間(土曜日の午後を除く。)」を「平日又は土躍日の昼間」に改め、同条第三項中「第九条第七項」を「前条第七項」に改める。
第十三条第一項中「前条」を「第十一条」に、「経費(啓蒙宣伝の経費を含む。)」を「経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円七、六五〇、八〇五
円九、〇二七、九九四
円一〇、六一〇、二三三
円一一、九四三、四一四
円一一、六一四、六三三
円一三、六六三、三一四
円一三、二三三、四七八
円一五、九〇七、四五一
円一五、三七五、〇二二
円一八、九六八、四〇一
円一八、三三四、九一七
円二一、一五〇、一一五
円二〇、三六一、一六五
円三三、四二六、五六〇
円三一、九二一、八七〇
参議院議員選挙
七、七九一、五八〇
九、一九六、九二四
一〇、八〇七、三一八
一二、一三八、八八九
一一、八一一、七一八
一三、八八六、七一四
一三、四五八、七一八
一六、一三〇、八五一
一五、六〇〇、二六二
一九、二一九、七二六
一八、五八八、三一二
二一、四〇一、四四〇
二〇、六一四、五六〇
三三、七〇五、八一〇
三二、二〇三、四二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 一、七二四、四八五円
参議院議員選挙 一、七八〇、七九五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 九五〇、五一二円
参議院議員選挙 九七八、六六七円
四 大都市
衆議院議員選挙 三、六六六、四五五円
参議院議員選挙 三、七六八、五九五円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円二、三七三、一二五
円二、九一七、一二五
円三、六二七、六二五
円四、五〇一、二二五
参議院議員選挙
二、四三四、四〇九
二、九七八、四〇九
三、六八八、九〇九
四、五六二、五〇九
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円一、一五三、九二二
円一、五九五、三四〇
円二、四一五、一一二
円三、四二五、九三二
円四、二四六、二一六
参議院議員選挙
一、一八九、六六四
一、六三一、〇八二
二、四六一、〇六六
三、四九二、三一〇
四、三一七、七〇〇
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円一〇八、二七七
円一一九、二三七
円一八一、六五八
円三一六、七六九
円四九五、八九六
円六四〇、八〇三
円七九九、八八〇
参議院議員選挙
一一二、六三九
一二三、五九九
一九〇、三八二
三二九、八五五
五一七、七〇六
六六六、九七五
八三〇、四一四
第十三条第二項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円三、二五三、九七五
円三、七八八、〇一四
円四、三二二、〇五三
円四、二八六、八三四
円四、三二二、〇五三
円四、六四五、二三四
円四、六八三、三九八
円四、八一六、五二一
円四、八五六、〇九二
円五、一七四、九二一
円五、二一七、四三七
円五、二四〇、〇八五
円五、二八三、一三五
円六、七三二、三三〇
円六、七八七、六四〇
参議院議員選挙
三、三九四、七五〇
三、九五六、九四四
四、五一九、一三八
四、四八二、三〇九
四、五一九、一三八
四、八六八、六三四
四、九〇八、六三八
五、〇三九、九二一
五、〇八一、三三二
五、四二六、二四六
五、四七〇、八三二
五、四九一、四一〇
五、五三六、五三〇
七、〇一一、五八〇
七、〇六九、一九〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 一、四四六、三一五円
参議院議員選挙 一、五〇二、六二五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 七三九、五八二円
参議院議員選挙 七六七、七三七円
四 大都市
衆議院議員選挙 三、〇〇三、五五五円
参議院議員選挙 三、一〇五、六九五円
五 
衆議院議員選挙 一、三五〇、〇二五円
参議院議員選挙 一、四一一、三〇九円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円六八三、六七二
円七三四、三九〇
円一、〇八六、〇一二
円一、四七九、三三二
円一、五七〇、二一六
参議院議員選挙
七一九、四一四
七七〇、一三二
一、一三一、九六六
一、五四五、七一〇
一、六四一、七〇〇
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円八一、四二七
円八一、四二七
円一三七、四〇八
円二三六、七一九
円三七〇、三四六
円四五一、七七三
円五三三、二〇〇
参議院議員選挙
八五、七八九
八五、七八九
一四六、一三二
二四九、八〇五
三九二、一五六
四七七、九四五
五六三、七三四
第十三条第三項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
金額
円三〇〇、三二〇
円三三七、八六〇
円三七五、四〇〇
円三七二、三五〇
円三七五、四〇〇
円三七二、三五〇
円三七五、四〇〇
円四〇九、五八五
円四一二、九四〇
円四〇九、五八五
円四一二、九四〇
円四〇九、五八五
円四一二、九四〇
円六七〇、二三〇
円六七五、七二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一五〇、一六〇円
三 認定出先機関 七五、〇八〇円
四 大都市 三七四、四九五円
五 区 一〇二、一三五円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円二〇、四二四
円三四、〇四〇
円六一、二七二
円八八、五〇四
円九五、三一二
七 町村
選挙人の数
千人未満
千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
円-
円-
円-
円五、八一六
円五、八一六
円一一、六三二
円一七、四四八
第十三条第四項中「九千円」を「一万二百円」に、「四千五百円」を「五千百円」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
地域
一級地
円一二、七五〇
円六、三七五
二級地
一五、三〇〇
七、六五〇
三級地
一六、五八〇
八、二九〇
四級地
一七、八五〇
八、九二五
五級地
都府県の区域
二〇、四〇〇
一〇、二〇〇
道の区域
三〇、六〇〇
一五、三〇〇
第十三条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「投票所入場券を郵送により配布する市区町村にあつては」を「市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵送により配布する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定による不在者投票に関する書類を郵送する場合には」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として選挙人の数に応じ自治大臣が定める額を加算する。
第十三条の二第一項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、「二百六円」を「四百二十六円」に改め、同条第二項中「市町村」を「市区町村」に改める。
第十四条第一項中「三千四百円」を「五千円」に、「二千七百円」を「四千円」に改める。
第十七条第一項中「第十二条」を「第十一条」に改め、同条第二項中「四十三万一千九百七十一円」を「七十二万四千五百五十五円」に、「四十三万四千百四十七円」を「七十二万四千九百十三円」に改め、同条第三項中「二八一、七六三」を「四四七、七六二」に、「一七一、三四二」を「二七二、二八八」に、「二八一、八八四」を「四五一、四五〇」に、「一七一、四一六」を「二七四、五三〇」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
大蔵大臣 坊秀男
自治大臣 小川平二
内閣総理大臣 福田赳夫