国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和52年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行は、アジア・太平洋地域の開発促進を目的とする金融機関として1966年に設立され、加盟国は42カ国に増加し、融資承認累計額も約34億ドルに達している。同銀行の融資財源が本年後半に枯渇する見込みのため、1976年10月の総務会で41億4,800万協定ドルの第二次一般増資を行う決議が採択された。日本は域内最大の先進国かつ最大出資国として、同銀行の円滑な事業活動継続のため、6億7,500万協定ドル(約8億1,400万ドル)の追加出資に応じるための国内措置を講じる必要が生じたため、本法改正を行うものである。

参照した発言:
第80回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年4月14日)
衆議院
(昭和52年4月26日)
(昭和52年4月29日)
参議院
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月24日)
(昭和52年5月25日)
(昭和52年6月28日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十五号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千二百三十四億六千二百八十万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男