小規模企業共済制度は、小規模企業者の相互扶助に基づき、廃業や死亡などの有事に備える制度として昭和40年に発足し、約52万件の加入を得ている。法律上、5年ごとに掛金・共済金等の額の検討が義務付けられており、昭和47年の改正から5年が経過したことから、所得や物価の推移などの経済事情の変化、小規模企業者からの要望を踏まえ、制度の整備を図るため改正を行うものである。主な改正点は、掛金月額の上限を1万円から3万円に、下限を500円から1000円に引き上げること、また老齢給付の要件を加入期間20年以上から15年以上に緩和することである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 商工委員会 第8号