原爆被爆者に対する特別措置法の改正案は、被爆者の福祉増進を目的とし、以下の3点の手当額引き上げを行うものである。第一に、特別手当を認定疾病状態にある者は月額2万7千円から3万円へ、その状態にない者は1万3千5百円から1万5千円へ引き上げる。第二に、健康管理手当を月額1万3千5百円から1万5千円へ引き上げる。第三に、保健手当を月額6千8百円から7千5百円へ引き上げる。なお、これらの実施時期は当初予定より2カ月前倒しすることとしている。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号