原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万三千五百円」を「一万五千円」に、「二万七千円」を「三万円」に改める。
第五条第四項中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
第五条の二第三項中「六千八百円」を「七千五百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2 昭和五十二年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。