原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和52年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原爆被爆者に対する特別措置法の改正案は、被爆者の福祉増進を目的とし、以下の3点の手当額引き上げを行うものである。第一に、特別手当を認定疾病状態にある者は月額2万7千円から3万円へ、その状態にない者は1万3千5百円から1万5千円へ引き上げる。第二に、健康管理手当を月額1万3千5百円から1万5千円へ引き上げる。第三に、保健手当を月額6千8百円から7千5百円へ引き上げる。なお、これらの実施時期は当初予定より2カ月前倒しすることとしている。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月21日)
(昭和52年4月27日)
(昭和52年5月10日)
(昭和52年5月10日)
参議院
(昭和52年5月12日)
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月24日)
(昭和52年5月25日)
(昭和52年6月28日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十一号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万三千五百円」を「一万五千円」に、「二万七千円」を「三万円」に改める。
第五条第四項中「一万三千五百円」を「一万五千円」に改める。
第五条の二第三項中「六千八百円」を「七千五百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2 昭和五十二年七月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 渡辺美智雄
内閣総理大臣 福田赳夫