昭和51年分所得税の特別減税実施のため、51年度の特例公債の3月末時点での発行残額から、必要な金額を5月31日までに発行する。また、51年度の租税収入の予算額超過分、歳出の不用額、公債発行収入等により生じる剰余金を特別減税の財源に充てる。財政法第6条第1項の剰余金の公債償還財源充当規定は51年度については適用除外とし、発行される公債収入は51年度所属の歳入とする措置を講ずるものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号