昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和52年5月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和51年分所得税の特別減税実施のため、51年度の特例公債の3月末時点での発行残額から、必要な金額を5月31日までに発行する。また、51年度の租税収入の予算額超過分、歳出の不用額、公債発行収入等により生じる剰余金を特別減税の財源に充てる。財政法第6条第1項の剰余金の公債償還財源充当規定は51年度については適用除外とし、発行される公債収入は51年度所属の歳入とする措置を講ずるものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月20日)
(昭和52年4月21日)
参議院
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月2日)
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月四日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第三十五号
昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
(剰余金処理の特例)
第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
(公債発行の特例)
第二条 政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条(発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条の規定により公債を発行することができる。この場合において、当該公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫