国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和52年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際農業開発基金を設立する協定に基づき、日本が同基金に加盟するために必要な措置を定めることを目的とする法律案である。本基金は開発途上国の農業開発と食糧増産のため、開発途上国やその参加する政府間機関に対し、緩和された条件での貸付や贈与を行う。政府は予算の範囲内で本邦通貨により拠出でき、国債の交付による拠出も可能とする。また日本銀行を基金の本邦通貨等の寄託所として指定できることを定めている。開発途上国の農業開発促進は世界の食糧事情改善の鍵であり、先進国として積極的な協力を行う必要がある。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 外務委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月11日)
(昭和52年3月16日)
(昭和52年3月25日)
(昭和52年3月30日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月22日)
国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月三十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十八号
国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国際農業開発基金(以下「基金」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び国際農業開発基金を設立する協定の円滑な履行を確保することを目的とする。
(拠出)
第二条 政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
(国債による拠出)
第三条 政府は、前条の規定により基金に拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「国際農業開発基金」と、「出資した」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うことができるものとする。
附 則
この法律は、国際農業開発基金を設立する協定の効力発生の日から施行する。
外務大臣 鳩山威一郎
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫