国際農業開発基金を設立する協定に基づき、日本が同基金に加盟するために必要な措置を定めることを目的とする法律案である。本基金は開発途上国の農業開発と食糧増産のため、開発途上国やその参加する政府間機関に対し、緩和された条件での貸付や贈与を行う。政府は予算の範囲内で本邦通貨により拠出でき、国債の交付による拠出も可能とする。また日本銀行を基金の本邦通貨等の寄託所として指定できることを定めている。開発途上国の農業開発促進は世界の食糧事情改善の鍵であり、先進国として積極的な協力を行う必要がある。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 外務委員会 第3号