海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和52年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員災害補償法の一部改正により傷病補償年金制度が創設され、本年4月1日から施行されることに伴い、海上保安官に協力援助した者等の災害給付制度についても同様の充実を図るものである。具体的には、長期療養を要し実質的に廃疾状態にある者に対して、休業給付に代えて障害給付に準ずる傷病給付を新たに創設することを目的とする。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月16日)
(昭和52年3月22日)
(昭和52年3月25日)
(昭和52年3月25日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月16日)
衆議院
(昭和52年4月19日)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月三十日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十七号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「当つた」を「当たつた」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
運輸大臣 田村元
内閣総理大臣 福田赳夫