産炭地域の中小企業者に対する信用力補完と経営安定化を目的とした本法は、現在の期限が昭和51年度末となっている。しかし、産炭地域は各種振興対策により一定の成果を上げているものの、依然として十分な回復には至っておらず、今後も石炭鉱山の休廃止が予想される。そのため、引き続き中小企業者への助成措置が必要であることから、法の期限を石炭鉱業合理化基本計画の目標年度である昭和56年度末まで5年間延長するものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号