産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和52年4月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産炭地域の中小企業者に対する信用力補完と経営安定化を目的とした本法は、現在の期限が昭和51年度末となっている。しかし、産炭地域は各種振興対策により一定の成果を上げているものの、依然として十分な回復には至っておらず、今後も石炭鉱山の休廃止が予想される。そのため、引き続き中小企業者への助成措置が必要であることから、法の期限を石炭鉱業合理化基本計画の目標年度である昭和56年度末まで5年間延長するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月23日)
参議院
(昭和52年3月1日)
衆議院
(昭和52年3月14日)
(昭和52年3月24日)
(昭和52年3月30日)
(昭和52年4月7日)
参議院
(昭和52年4月7日)
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月16日)
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十二日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十三号
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部を改正する法律
産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律(昭和三十八年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
通商産業大臣 田中龍夫
内閣総理大臣 福田赳夫