国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和52年4月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年4月から、国会における各会派に対する立法事務費の月額を、現行の二十万円から四十万円に引き上げることを目的とするものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月12日)
参議院
(昭和52年4月16日)
(昭和52年4月16日)
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十六号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「二十万円」を「四十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和五十二年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
内閣総理大臣 福田赳夫