警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和52年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員等に傷病補償年金が設けられることや、警察官の職務に協力援助して災害を受け長期療養する者の実情を考慮し、協力援助者災害給付制度に傷病給付を新設するものである。具体的には、警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付として、負傷または疾病が治癒していない場合の廃疾に対する傷病給付を新たに設け、重度の障害を受けた協力援助者への給付の充実を図るものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月15日)
参議院
(昭和52年3月24日)
衆議院
(昭和52年3月25日)
(昭和52年3月25日)
参議院
(昭和52年3月29日)
(昭和52年3月31日)
(昭和52年3月31日)
(昭和52年4月22日)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第七号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「左に」を「次に」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)
附 則
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫