国家公務員等に傷病補償年金が設けられることや、警察官の職務に協力援助して災害を受け長期療養する者の実情を考慮し、協力援助者災害給付制度に傷病給付を新設するものである。具体的には、警察官の職務に協力援助した者に対する災害給付として、負傷または疾病が治癒していない場合の廃疾に対する傷病給付を新たに設け、重度の障害を受けた協力援助者への給付の充実を図るものである。
参照した発言: 第80回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号