警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「左に」を「次に」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「なおつた」を「治つた」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する廃疾に対する給付)