農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和52年2月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和51年度に東日本の異常低温や西日本の暴風雨により、水稲、麦、リンゴ等に異常な被害が発生した。これに伴い農業共済再保険特別会計の再保険金支払いが増加し、農業勘定及び果樹勘定の支払財源が不足する見込みとなった。そこで一般会計から農業勘定に452億6,661万円、果樹勘定に58億4,273万1千円を限度として繰り入れを可能とし、農業勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることを可能とする。なお、将来両勘定で剰余金が生じた場合は、再保険金支払基金勘定繰入額を除いた残額を一般会計に繰り戻すものとする。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年2月16日)
(昭和52年2月18日)
(昭和52年2月19日)
参議院
(昭和52年2月22日)
(昭和52年2月22日)
(昭和52年3月19日)
農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年二月二十三日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第一号
農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
(一般会計からの繰入れ)
第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の農業勘定に四百五十二億六千六百六十一万円、同特別会計の果樹勘定に五十八億四千二百七十三万千円を限り、繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定又は果樹勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項(同条第三項の規定により果樹勘定について準用する場合を含む。)の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、それぞれ当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
(農業勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫