原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の改正案は、被爆者の福祉増進を目的とし、三つの手当の改善を行うものである。第一に、原爆による負傷・疾病の認定を受けた被爆者への特別手当を、現状にある者は月額2万4千円から2万7千円へ、ない者は1万2千円から1万3千5百円へ引き上げる。第二に、放射能の影響と関連する特定疾病の被爆者への健康管理手当を、月額1万2千円から1万3千5百円へ引き上げる。第三に、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した者への保健手当を、月額6千円から6千8百円へ引き上げる。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号