原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月五日
内閣総理大臣 三木武夫
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万二千円」を「一万三千五百円」に、「二万四千円」を「二万七千円」に改める。
第五条第四項中「一万二千円」を「一万三千五百円」に改める。
第五条の二第三項中「六千円」を「六千八百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 昭和五十一年九月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。