原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和51年6月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の改正案は、被爆者の福祉増進を目的とし、三つの手当の改善を行うものである。第一に、原爆による負傷・疾病の認定を受けた被爆者への特別手当を、現状にある者は月額2万4千円から2万7千円へ、ない者は1万2千円から1万3千5百円へ引き上げる。第二に、放射能の影響と関連する特定疾病の被爆者への健康管理手当を、月額1万2千円から1万3千5百円へ引き上げる。第三に、爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した者への保健手当を、月額6千円から6千8百円へ引き上げる。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月6日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月13日)
参議院
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月21日)
(昭和51年6月11日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第六十一号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一万二千円」を「一万三千五百円」に、「二万四千円」を「二万七千円」に改める。
第五条第四項中「一万二千円」を「一万三千五百円」に改める。
第五条の二第三項中「六千円」を「六千八百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 昭和五十一年九月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫