クリーニング業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和51年6月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

クリーニング所数の増加に伴い、取扱う洗濯物の量が著しく増加し、その内容も複雑多岐になってきている。そのため、クリーニング業法第三条第三項で定められている営業者が講ずべき公衆衛生上の措置が十分に確保されない懸念が生じている。この状況を踏まえ、クリーニング所の従業者の業務に関する知識及び技能を向上させるために必要な措置について、都道府県が条例で定めることができるようにするものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月21日)
(昭和51年6月11日)
クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十八号
クリーニング業法の一部を改正する法律
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(業務従事者に関する措置)
第四条の二 都道府県は、クリーニング所について第三条第三項に規定する措置を確保するため特に必要があると認めるときは、条例で、営業者が当該クリーニング所の業務に従事する者の当該業務に関する知識の修得及び技能の向上につき講ずべき措置に関し、必要な事項を定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫