クリーニング所数の増加に伴い、取扱う洗濯物の量が著しく増加し、その内容も複雑多岐になってきている。そのため、クリーニング業法第三条第三項で定められている営業者が講ずべき公衆衛生上の措置が十分に確保されない懸念が生じている。この状況を踏まえ、クリーニング所の従業者の業務に関する知識及び技能を向上させるために必要な措置について、都道府県が条例で定めることができるようにするものである。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号