クリーニング業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和51年6月2日
法令の形式: 法律
クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月二日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第四十八号
クリーニング業法の一部を改正する法律
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(業務従事者に関する措置)
第四条の二 都道府県は、クリーニング所について第三条第三項に規定する措置を確保するため特に必要があると認めるときは、条例で、営業者が当該クリーニング所の業務に従事する者の当該業務に関する知識の修得及び技能の向上につき講ずべき措置に関し、必要な事項を定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
厚生大臣 田中正巳
内閣総理大臣 三木武夫