政治資金規正法の改正により、2023年1月1日から「政党、協会その他の団体」が「政治団体」に改められ、その中で一定要件を満たすものが「政党」と定義されることになったことに伴い、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第一条の「政党」という字句を「政治団体」に改め、現行と同様の運用を可能とするためのものである。
参照した発言: 第77回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号