国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和51年5月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政治資金規正法の改正により、2023年1月1日から「政党、協会その他の団体」が「政治団体」に改められ、その中で一定要件を満たすものが「政党」と定義されることになったことに伴い、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第一条の「政党」という字句を「政治団体」に改め、現行と同様の運用を可能とするためのものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月11日)
参議院
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月19日)
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十八号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「政党」を「政治団体」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫