(生糸の輸入)
第十二条の十三の二 外国産の生糸の輸入は、当分の間、事業団、第十二条の四十一の二の規定により事業団の委託を受けた者その他政令で定める者でなければ、してはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
2 事業団は、当分の間、農林大臣の承認を受けて、外国産の生糸を輸入することができる。
(輸入生糸の売渡し)
第十二条の十三の三 事業団は、前条第二項の規定による輸入によつて保有する外国産の生糸(第十二条の十三の七第一項の規定による買換えによつて事業団が保有する生糸を含む。以下「輸入生糸」という。)を、政令で定めるところにより、一般競争入札その他の方法で売り渡すことができる。
2 前項の規定による輸入生糸の売渡しは、国内において製造された生糸の価格が基準糸価を下つている場合又は当該輸入生糸の売渡しによつて国内において製造された生糸の価格が基準糸価を下るおそれがある場合には、してはならない。
3 第一項の規定による輸入生糸の売渡しの価格は、事業団による当該輸入生糸の買入れの価格にその買入れ及び保管に要する費用の額を加えて得た額を下つてはならない。
(外国産繭等に関する措置)
第十二条の十三の四 政府は、外国産の繭又は繭短繊維(以下「外国産繭等」という。)の輸入が増加して国内における生糸の需給が均衡を失し又は失するおそれがあり、かつ、第十二条の四及び前二条に規定する措置によつては国内において製造された生糸の価格が第十二条の五第六項の規定により告示された中間買入価格を下ることを防止することが困難であると認められる場合には、外国産繭等の輸入に関し、当該事態を克服するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事態が生じた場合においては、政令で定める期間内は、外国産繭等(政令で定めるものを除く。)の輸入は、事業団、第十二条の四十一の二の規定により事業団の委託を受けた者その他政令で定める者でなければ、してはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
3 事業団は、前項の政令で定める期間内においては、農林大臣の承認を受けて、同項の外国産繭等を輸入することができる。
第十二条の十三の五 事業団は、前条第三項の規定による輸入によつて保有する外国産繭等(第十二条の十三の七第一項の規定による買換えによつて事業団が保有する繭及び繭短繊維並びに第十二条の十三の八第一項の規定による加工又は交換によつて事業団が保有する生糸を含む。第十二条の十三の七第一項において「輸入繭等」という。)を、第十二条の十三の三の規定の例により売り渡すことができる。
(輸入生糸等の売渡しをしない場合)
第十二条の十三の六 事業団は、次の各号の一に該当するときは、第十二条の十三の三又は前条の規定による売渡しをしないものとする。
一 その売渡しを受ける旨の申込みが農林省令で定める荷口を単位としていないとき。
二 その売渡しを受けることが買占めその他による不当の利得を目的として行われると認められるとき。
(輸入生糸等の買換え)
第十二条の十三の七 事業団は、輸入生糸又は輸入繭等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、予算の範囲内において、これらをそれぞれ同一の種類及び数量の生糸、繭又は繭短繊維に買い換えることができる。
2 前項の規定による買換えのための売渡し及び買入れは、同時期に行わなければならない。
(外国産の繭の交換等)
第十二条の十三の八 事業団は、第十二条の十三の四第三項の規定による輸入によつて保有する外国産の繭(前条第一項の規定による買換えによつて事業団が保有する繭を含む。)を、予算の範囲内において、生糸に加工し、又は生糸と交換することができる。
2 第十二条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による交換について準用する。
(外国産の絹糸等に関する措置)
第十二条の十三の九 政府は、外国産の絹糸等の輸入が増加して国内における生糸の需給が均衡を失し又は失するおそれがあり、かつ、第十二条の四及びこの節に規定する措置によつては国内において製造された生糸の価格が第十二条の五第六項の規定により告示された中間買入価格を下ることを防止することが困難であると認められる場合には、蚕糸業及び絹業の健全な発展を図る見地に立つて、これらの輸入に関し必要な措置を講ずる等当該事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。