科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二号
公布年月日: 昭和51年1月16日
法令の形式: 法律
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年一月十六日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四局」を「五局」に、「原子力局」を
原子力局
原子力安全局
に改める。
第九条第一号中「第十号」を「第九号」に改め、同条中第四号を削り、第四号の二を第四号とし、第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、第十三号を削り、第十三号の二を第十二号とし、同条第十四号中「第一号から第十二号まで」を「前各号」に改め、「関すること。」の下に「(原子力安全局の所掌に属することを除く。)」を加え、同号を同条第十三号とする。
第十条を次のように改める。
(原子力安全局の事務)
第十条 原子力安全局においては、次の事務をつかさどる。
一 核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること。
二 原子力利用に伴う障害防止に関すること。
三 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。
四 第一号及び第二号に掲げるもののほか、原子力利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務(前条第一号から第十二号までに掲げる事務を除く。)のうち原子力利用に関する安全の確保に関すること。
第十二条第一項中「三人以内」を「一人」に改める。
第十三条第四項を次のように改める。
4 原子力安全局に、次長一人を置く。
第二十三条第一項中「原子力局」の下に「及び原子力安全局」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(原子力委員会設置法の一部改正)
2 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
(庶務)
第十五条 委員会の庶務は、科学技術庁原子力局において総括し、及び処理する。ただし、科学技術庁原子力安全局の所掌に属する事項に係るものについては、科学技術庁原子力局及び科学技術庁原子力安全局において共同して処理する。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)
3 放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「科学技術庁原子力局」を「科学技術庁原子力安全局」に改める。
内閣総理大臣 三木武夫