広島・長崎の原爆被爆者に対し、健康診断や医療給付、各種手当の支給を行ってきたが、さらなる福祉の増進を図るため、以下の改正を行う。第一に、爆心地から2キロメートル以内で被爆した者に月額6千円の保健手当を新設する。第二に、原爆症認定者への特別手当を引き上げる。第三に、健康管理手当の年齢制限を撤廃し、支給額を引き上げる。第四に、重度障害者への介護手当の支給対象範囲を拡大する。
参照した発言: 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号