(保健手当の支給)
第五条の二 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内にあつた者又はその当時その者の胎児であつた者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が特別手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 保健手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、六千円とする。
4 保健手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件は該当しなくなつた日の属する月で終わる。