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鉄道敷設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和50年7月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉄道敷設法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十四号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表中「(別表)」を「別表(第一条関係)」に改め、同表第七十九号ノ二中「河守」を「福知山」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木村睦男
内閣総理大臣 三木武夫
本文
詳細・沿革