鉄道敷設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和50年7月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉄道敷設法は、予定鉄道線路等について定めた法律で、経済事情の変化に応じて別表を改正してきた。今回の改正は、鉄道建設審議会の建議に基づき、京都府宮津と河守を結ぶ宮守線の終点を福知山まで延長するものである。宮守線は当初、北丹鉄道を介して京阪神地域と日本海沿岸丹後地域を結ぶ計画であったが、北丹鉄道が昨年二月に廃止されたため、路線の目的達成のために終点を福知山に改める必要が生じた。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 運輸委員会 第10号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年3月25日)
(昭和50年3月28日)
(昭和50年4月16日)
(昭和50年5月6日)
(昭和50年5月8日)
参議院
(昭和50年5月29日)
(昭和50年6月17日)
(昭和50年6月24日)
(昭和50年6月26日)
(昭和50年6月27日)
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年七月四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十四号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表中「(別表)」を「別表(第一条関係)」に改め、同表第七十九号ノ二中「河守」を「福知山」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木村睦男
内閣総理大臣 三木武夫