(課税標準及び税率)
第四条 入場税は、入場料金を課税標準とし、入場料金の百分の十の税率により課する。
(免税点)
第五条 入場料金が一人一回の入場について、次の各号に掲げる興行場等の区分に応じ当該各号に掲げる金額以下であるときは、入場税を課さない。
一 映画を催す場所(次号に掲げる場所を除く。) 千五百円
二 主として演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を催す場所 三千円
(税額算定の特例)
第六条 経営者等が興行場等への入場者から領収した一人一回の入場についての金額が、前条各号に掲げる興行場等の区分に応じ当該各号に掲げる金額(以下この条において「免税点の金額」という。)を超え、当該金額とこれに対し第四条に規定する税率を乗じて計算した金額との合計額以下であるときは、その領収した金額から免税点の金額を控除した額に相当する入場税を課する。