最近における入場税負担の現状に鑑み、その負担軽減を図るため、映画、演劇等の免税点を引き上げるとともに、税率の一本化を行うほか、所要の規定の整備を行うものである。具体的には、映画の免税点を1,500円に、演劇、演芸、音楽、スポーツ及び見せ物については3,000円にそれぞれ引き上げる。また、現行の5%と10%の二段階となっている税率を、催し物の種類等にかかわらず一律10%とする。さらに、興行場経営者等の事務負担を軽減するため、興行場の開廃申告の制度を簡素合理化するなどの規定整備を行う。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号