国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和49年12月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員については、職務と勤務態様の特殊性から昭和47年1月より教職調整額の支給等の措置が講じられてきた。本年7月26日、人事院から幼稚園等の教育職員にも同様の措置を講ずべき旨の意見が申し出され、政府はこれを検討した結果、適当と認め法律案を提出した。国立及び公立の幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教育職員に教職調整額制度を適用し、公布日から施行、本年4月1日から適用することとした。

参照した発言:
第74回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第74回国会

衆議院
(昭和49年12月18日)
(昭和49年12月20日)
(昭和49年12月20日)
参議院
(昭和49年12月24日)
(昭和49年12月25日)
(昭和50年1月10日)
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百十二号
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部」を「、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園」に改め、同条第二項中「校長」の下に「(園長を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 国立の幼稚園(盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部を含む。)の教育職員に対する昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間における勤務に係る超過勤務手当及び休日給の月ごとの合計額が当該月の教職調整額の額を超えない場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額の内払とみなし、その合計額が当該月の教職調整額の額を超える場合には、当該超過勤務手当及び休日給を当該教職調整額とみなす。ただし、当該超える部分については、新法第四条の規定は適用しない。
文部大臣 永井道雄
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫