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金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二号
公布年月日: 昭和49年6月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
金属鉱物探鉱融資事業団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百二号
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「探鉱に必要な資金の貸付け」を「探鉱に必要な資金の供給」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改める。
第十八条第一項中「行なう」を「行う」に改め、第十三号を第十五号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六
海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付
第十八条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四
海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を供給するための出資
第十八条第二項中「第五号」を「第七号」に改め、同条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十五号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第十九条第一項中「第八号」を「第十号」に改める。
第三十二条第二号中「第十八条第一項第八号」を「第十八条第一項第十号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 田中角榮
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十七日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百二号
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「探鉱に必要な資金の貸付け」を「探鉱に必要な資金の供給」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に改める。
第十八条第一項中「行なう」を「行う」に改め、第十三号を第十五号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第五号を第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六
海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付
第十八条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四
海外における金属鉱物の探鉱に必要な資金を供給するための出資
第十八条第二項中「第五号」を「第七号」に改め、同条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十五号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。
第十九条第一項中「第八号」を「第十号」に改める。
第三十二条第二号中「第十八条第一項第八号」を「第十八条第一項第十号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 田中角栄
本文
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