参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和49年6月3日
法令の形式: 法律
参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七十三号
参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法
(投票所の開閉時間の特例)
第一条 この法律の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「午後六時」とあるのは、「午後七時」とする。
(執行経費の基準の特例)
第二条 前条の通常選挙に限り、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第一項に規定する投票所経費の基本額及び同条第二項に規定する加算額、同法第五条第一項に規定する開票所経費の基本額及び同条第二項に規定する加算額並びに同法第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が大蔵大臣と協議して定める額をそれぞれ加算するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角榮
参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七十三号
参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法
(投票所の開閉時間の特例)
第一条 この法律の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「午後六時」とあるのは、「午後七時」とする。
(執行経費の基準の特例)
第二条 前条の通常選挙に限り、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条第一項に規定する投票所経費の基本額及び同条第二項に規定する加算額、同法第五条第一項に規定する開票所経費の基本額及び同条第二項に規定する加算額並びに同法第十四条第一項第二号及び第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が大蔵大臣と協議して定める額をそれぞれ加算するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角栄