簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用利回りの向上を図り、簡易保険加入者の利益増進を目的として、積立金の運用範囲と保有限度枠を拡大するものである。具体的には、現在電力債のみに限られている事業社債への運用を社債一般にまで拡大し、その具体的範囲は政令で定める。また、金融債の保有限度枠を積立金の10%から20%へ、電力債を含めた社債については5%から10%へと拡大する。施行期日は公布の日からとする。
参照した発言: 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第12号