簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和49年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用利回りの向上を図り、簡易保険加入者の利益増進を目的として、積立金の運用範囲と保有限度枠を拡大するものである。具体的には、現在電力債のみに限られている事業社債への運用を社債一般にまで拡大し、その具体的範囲は政令で定める。また、金融債の保有限度枠を積立金の10%から20%へ、電力債を含めた社債については5%から10%へと拡大する。施行期日は公布の日からとする。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 逓信委員会 第12号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月5日)
衆議院
(昭和49年3月27日)
(昭和49年4月3日)
(昭和49年4月4日)
(昭和49年4月5日)
参議院
(昭和49年4月25日)
(昭和49年5月16日)
(昭和49年5月17日)
(昭和49年6月18日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十四号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 第十一号に規定する社債以外の社債で政令で定めるもの
第三条第二項各号列記以外の部分中「電力債」を「社債(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「電力債」を「社債」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第六項中「電力債」を「社債」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十四号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 第十一号に規定する社債以外の社債で政令で定めるもの
第三条第二項各号列記以外の部分中「電力債」を「社債(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「電力債」を「社債」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第六項中「電力債」を「社債」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄