簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和49年5月24日
法令の形式: 法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十四号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 第十一号に規定する社債以外の社債で政令で定めるもの
第三条第二項各号列記以外の部分中「電力債」を「社債(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「電力債」を「社債」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第六項中「電力債」を「社債」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十四号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十三号を次のように改める。
十三 第十一号に規定する社債以外の社債で政令で定めるもの
第三条第二項各号列記以外の部分中「電力債」を「社債(前項第十一号に規定する社債を除く。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「百分の十」を「百分の二十」に改め、同項第二号中「電力債」を「社債」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第六項中「電力債」を「社債」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄