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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和49年5月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角榮
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5
前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角栄
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