国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和49年5月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は開発途上国への緩和条件での融資を通じ、経済・社会開発の促進に貢献している。第3次増資の融資約束が本年6月に完了する見通しとなり、第4次増資が提案された。昨年10月の理事会で総額約45億ドルの出資・分担に関する決議案が採択され、本年1月に日本も賛成投票を行い、1月31日に決議が成立した。これに伴い、日本は1,314億7,200万円の新規出資を行うため、国内法整備が必要となった。出資は国債で行う予定である。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年4月2日)
(昭和49年4月3日)
(昭和49年4月5日)
(昭和49年4月5日)
参議院
(昭和49年4月23日)
(昭和49年4月26日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角榮
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年五月十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十四号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角栄