国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十三号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「十万円」を「十二万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十九年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十三号
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「十万円」を「十二万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十九年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄