国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和49年4月15日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十六号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円三三、九九八
円四九、六四〇
円六三、五四二
円三二、一七四
円四六、六八八
円五九、五八八
円二三、八七〇
円三一、八九四
円三九、〇二六
五百人以上一千人未満
三七、三一四
五五、五六三
七一、七八二
三五、二六一
五二、一九四
六七、二四四
二六、四五二
三六、四八二
四五、三九七
一千人以上二千人未満
四八、三三〇
六九、一八六
八七、七二二
四四、二四八
六三、六〇〇
八〇、八〇〇
三一、九一二
四一、九四二
五〇、八五七
二千人以上三千人未満
五七、四二六
八〇、八八九
一〇一、七四二
五一、七六五
七三、五三六
九二、八八六
三八、五九四
五〇、六三〇
六一、三二八
三千人以上五千人未満
七〇、四二二
九六、四九二
一一九、六六二
六二、二八二
八六、四七二
一〇七、九七二
四八、〇五六
六二、〇九八
七四、五七九
五千人以上一万人未満
八六、八一四
一一八、〇九八
一四五、九〇二
七五、九六六
一〇四、九九四
一三〇、七九四
五七、五九八
七三、六四六
八七、九一〇
一万人以上一万五千人未満
一一二、二八二
一五一、三八七
一八六、一四二
九七、一四七
一三三、四三二
一六五、六八二
七三、八〇二
九三、八六二
一一一、六九二
一万五千人以上二万人未満
一五四、八九四
二一二、二四八
二六三、二二二
一三三、六五六
一八六、八七四
二三四、一七四
一〇〇、五一二
一三〇、六〇二
一五七、三四七
二万人以上
二〇〇、八二二
二七九、〇三二
三四八、五四二
一七三、二五二
二四五、八二二
三一〇、三二二
一二七、二二二
一六七、三四二
二〇三、〇〇二
第四条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円一九、一一六
円三四、七五八
円四八、六六〇
円一七、七四二
円三二、二五六
円四五、一五六
円九、八〇八
円一七、八三二
円二四、九六四
五百人以上一千人未満
二二、三〇二
四〇、五五一
五六、七七〇
二〇、六九九
三七、六三二
五二、六八二
一二、二六〇
二二、二九〇
三一、二〇五
一千人以上二千人未満
二五、四八八
四六、三四四
六四、八八〇
二三、六五六
四三、〇〇八
六〇、二〇八
一二、二六〇
二二、二九〇
三一、二〇五
二千人以上三千人未満
二八、六七四
五二、一三七
七二、九九〇
二六、六一三
四八、三八四
六七、七三四
一四、七一二
二六、七四八
三七、四四六
三千人以上五千人未満
三一、八六〇
五七、九三〇
八一、一〇〇
二九、五七〇
五三、七六〇
七五、二六〇
一七、一六四
三一、二〇六
四三、六八七
五千人以上一万人未満
三八、二三二
六九、五一六
九七、三二〇
三五、四八四
六四、五一二
九〇、三一二
一九、六一六
三五、六六四
四九、九二八
一万人以上一万五千人未満
四七、七九〇
八六、八九五
一二一、六五〇
四四、三五五
八〇、六四〇
一一二、八九〇
二四、五二〇
四四、五八〇
六二、四一〇
一万五千人以上二万人未満
七〇、〇九二
一二七、四四六
一七八、四二〇
六五、〇五四
一一八、二七二
一六五、五七二
三六、七八〇
六六、八七〇
九三、六一五
二万人以上
九五、五八〇
一七三、七九〇
二四三、三〇〇
八八、七一〇
一六一、二八〇
二二五、七八〇
四九、〇四〇
八九、一六〇
一二四、八二〇
第四条第三項中「一万一千二百二十二円」を「一万六千百四円」に、「九千七百七十七円」を「一万四千九百四十五円」に、「七千七百七十七円」を「一万二千三百九十二円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「六百円」を「七百五十円」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に、「七百五十円」を「九百四十円」に、「九百円」を「千百三十円」に、「九百七十五円」を「千二百二十円」に、「千五十円」を「千三百十円」に、「千二百円」を「千五百円」に、「二千二百五十円」を「二千八百十円」に改め、同条第六項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
円五七五
円三九五
五百人以上 一千人未満
六六五
四八五
一千人以上 二千人未満
七五五
四八五
二千人以上 三千人未満
八四五
五七五
三千人以上 五千人未満
九三五
六六五
五千人以上 一万人未満
一、一一五
七五五
一万人以上 一万五千人未満
一、三八五
九三五
一万五千人以上 二万人未満
二、〇一五
一、三八五
二万人以上
二、七三五
一、八三五
第五条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円五七、九三三
円五四、六五三
円三九、〇八〇
一千人以上二千人未満
六七、八三一
六三、五三五
四三、五三一
二千人以上三千人未満
九六、四〇一
八九、九五七
五九、九五一
三千人以上五千人未満
一二〇、三七七
一一一、〇〇一
七四、九八四
五千人以上一万人未満
一五四、九七三
一四二、〇九九
九五、七五〇
一万人以上一万五千人未満
二〇〇、四九四
一八二、八二三
一二一、〇八六
一万五千人以上二万人未満
二二九、〇一一
二〇七、三四一
一三九、八八八
二万人以上三万人未満
二六二、六三五
二三七、〇一七
一五九、一二二
三万人以上
三二三、六一七
二八八、九八五
一九五、二二七
第五条第二項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円三九、三九〇
円三六、五六〇
円二一、二一七
一千人以上二千人未満
四七、二六八
四三、八七二
二四、二四八
二千人以上三千人未満
七〇、九〇二
六五、八〇八
三六、三七二
三千人以上五千人未満
八六、六五八
八〇、四三二
四五、四六五
五千人以上一万人未満
一一〇、二九二
一〇二、三六八
五七、五八九
一万人以上一万五千人未満
一四五、七四三
一三五、二七二
七五、七七五
一万五千人以上二万人未満
一五七、五六〇
一四六、二四〇
八一、八三七
二万人以上三万人未満
一八一、一九四
一六八、一七六
九三、九六一
三万人以上
二一二、七〇六
一九七、四二四
一〇九、一一六
第五条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
円一八、五四三
円三〇、一三三
円五三、三〇三
円一八、〇九三
円二八、八四三
円五〇、三五三
円一七、八六三
円二四、一〇七
円三六、五八八
一千人以上二千人未満
二〇、五六三
三四、四七一
六二、二七五
一九、六六三
三二、五六三
五八、三七五
一九、二八三
二六、四一九
四〇、六八三
二千人以上三千人未満
二五、四九九
四六、三六一
八八、〇六七
二四、一四九
四三、四九九
八二、二一七
二三、五七九
三四、二八三
五五、六七九
三千人以上五千人未満
三三、七一九
五九、二一七
一一〇、一九一
三〇、五六九
五四、二一九
一〇一、五四一
二九、五一九
四二、八九九
六九、六四四
五千人以上一万人未満
四四、六八一
七七、一三三
一四二、〇〇九
三九、七三一
六九、八三一
一三〇、〇五九
三八、一六一
五五、一〇九
八八、九八六
一万人以上一万五千人未満
五四、七五一
九七、六三四
一八三、三六三
四七、五五一
八七、三二六
一六六、九一三
四五、三一一
六七、六一一
一一二、一八六
一万五千人以上二万人未満
七一、四五一
一一七、八一一
二一〇、四九一
六一、一〇一
一〇四、一〇一
一九〇、一四一
五八、〇五一
八二、一三五
一三〇、二七六
二万人以上三万人未満
八一、四四一
一三四、七五五
二四一、三三七
六八、八四一
一一八、二九一
二一七、二三七
六五、一六一
九二、八一三
一四八、〇八六
三万人以上
一一〇、九一一
一七三、四九七
二九八、六一五
九一、五六一
一四九、六一一
二六五、七六五
八六、一一一
一一八、二二三
一八二、四一一
第五条第四項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
円一一、五九〇
円三四、七六〇
円一〇、七五〇
円三二、二六〇
円六、二四四
円一八、七二五
一千人以上二千人未満
一三、九〇八
四一、七一二
一二、九〇〇
三八、七一二
七、一三六
二一、四〇〇
二千人以上三千人未満
二〇、八六二
六二、五六八
一九、三五〇
五八、〇六八
一〇、七〇四
三二、一〇〇
三千人以上五千人未満
二五、四九八
七六、四七二
二三、六五〇
七〇、九七二
一三、三八〇
四〇、一二五
五千人以上一万人未満
三二、四五二
九七、三二八
三〇、一〇〇
九〇、三二八
一六、九四八
五〇、八二五
一万人以上一万五千人未満
四二、八八三
一二八、六一二
三九、七七五
一一九、三六二
二二、三〇〇
六六、八七五
一万五千人以上二万人未満
四六、三六〇
一三九、〇四〇
四三、〇〇〇
一二九、〇四〇
二四、〇八四
七二、二二五
二万人以上三万人未満
五三、三一四
一五九、八九六
四九、四五〇
一四八、三九六
二七、六五二
八二、九二五
三万人以上
六二、五八六
一八七、七〇四
五八、〇五〇
一七四、二〇四
三二、一一二
九六、三〇〇
第五条第六項中「千二百七十五円」を「千四百十六円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円二八〇、六九四
円二七八、四九六
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
七八九、九〇八
七八五、五二九
第六条第二項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円一一七、一五六
円一一七、二〇八
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
二八一、七六三
二八一、八八四
第六条第三項中「行なわれる」を「行われる」に、「二万一千円」を「二万六千二百五十円」に、「二万六千二百五十円」を「三万二千八百十円」に、「三万一千五百円」を「三万九千三百八十円」に、「三万四千百二十五円」を「四万二千六百六十円」に、「三万六千七百五十円」を「四万五千九百四十円」に、「四万二千円」を「五万二千五百円」に、「四万四千百円」を「五万五千百三十円」に改める。
第七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある道府県
その他の県
候補者数
都道府県の世帯数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
(一)
十万以上二十万未満
銭-
円一七
銭六五
円一二
銭六八
円一五
銭五五
円一八
銭五一
円二一
銭三八
円二四
銭一五
(二)
二十万以上三十万未満
一六
六三
一二
一八
一四
九〇
一七
八二
二〇
六五
二三
四三
(三)
三十万以上四十万未満
一六
二一
一二
〇四
一四
七四
一七
六八
二〇
五五
二三
一九
(四)
四十万以上五十万未満
一五
七八
一五
七六
一一
五八
一四
三一
一七
一一
二〇
〇一
二二
六八
(五)
五十万以上七十万未満
一五
七三
一五
七二
一一
四四
一四
一九
一七
一二
一九
九四
二二
五八
(六)
七十万以上百万未満
一四
三九
一四
三八
一一
一一
一三
八三
一六
六六
一九
二五
二一
九九
(七)
百万以上
一三
六〇
一三
六〇
一一
〇七
一三
八七
一六
七一
一九
四四
二二
〇五
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
円六、五〇〇
円五、五〇〇
円四、五〇〇
九人以上十三人未満
七、〇〇〇
六、〇〇〇
五、〇〇〇
十三人以上二十一人未満
七、五〇〇
六、五〇〇
六、〇〇〇
二十一人以上
八、〇〇〇
七、〇〇〇
六、五〇〇
第九条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。
夜間午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の面積
百六十五平方メートル未満
円二、二五〇
円六、六四四
円一、八〇〇
円五、八八二
円一、六九〇
円五、〇八四
百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満
二、二五〇
六、六五三
一、八〇〇
五、八九一
一、六九〇
五、〇九三
三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満
二、二五〇
六、六九二
一、八〇〇
五、九三〇
一、六九〇
五、一三二
四百九十五平方メートル以上
二、二五〇
六、七七一
一、八〇〇
六、〇〇九
一、六九〇
五、二一一
第九条第二項中「在る」を「ある」に、「三千二十九円」を「四千三百四十四円」に、「二千六百三十九円」を「四千三十二円」に、「二千九十九円」を「三千三百四十四円」に改め、同条第七項中「二百四十円」を「三百円」に、「但し」を「ただし」に、「三百円」を「三百八十円」に、「三百六十円」を「四百五十円」に、「三百九十円」を「四百九十円」に、「四百二十円」を「五百三十円」に、「四百八十円」を「六百円」に、「七百二十円」を「九百円」に改める。
第十条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
演説会開催の日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
施設
学校
昼間
円四、〇五五
円一五、六三九
円三、六〇五
円一四、三五七
円三、四九五
円一二、四一一
夜間
一五、八一六
一五、八一六
一四、五三四
一四、五三四
一二、五八八
一二、五八八
学校以外の施設
昼間
六、〇五五
一七、六三九
五、六〇五
一六、三五七
五、四九五
一四、四一一
夜間
一七、八一六
一七、八一六
一六、五三四
一六、五三四
一四、五八八
一四、五八八
第十条第二項中「八千七十六円」を「一万一千五百八十四円」に、「七千三十六円」を「一万七百五十二円」に、「五千五百九十六円」を「八千九百十六円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十三条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円五、二三二、二一八
円六、二五二、三二四
円七、三八四、六八〇
円八、五三四、四三七
円八、二二〇、六八〇
円九、八四〇、一五七
円九、四三六、五〇五
円一一、七二四、七八九
円一一、二三一、一八六
円一四、三三五、六五九
円一三、七五二、一六一
円一六、一〇五、二一三
円一五、三八六、七三三
円二五、七八一、七〇三
円二四、四三三、六五三
参議院議員選挙
五、三二〇、一一八
六、三五七、八〇四
七、五〇七、七四〇
八、六五七、四六二
八、三四三、七四〇
九、九八〇、七五七
九、五七七、一四五
一一、八六五、三八九
一一、三七一、八二六
一四、四九三、八三四
一三、九一〇、三八一
一六、二六三、三八八
一五、五四四、九五三
二五、九五七、四五三
二四、六〇九、四五三
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 一、〇八八、五八六円
参議院議員選挙 一、一二三、七四六円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 五九四、八九一円
参議院議員選挙 六一二、四七一円
四 大都市
衆議院議員選挙 二、六二五、二八三円
参議院議員選挙 二、六九四、七八三円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円一、五九三、八八七
円一、九六六、三八七
円二、四四六、八八七
円三、〇四五、七八七
参議院議員選挙
一、六三五、五八七
二、〇〇八、〇八七
二、四八八、五八七
三、〇八七、四八七
六 
選挙人の数選挙
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
衆議院議員選挙
円七二〇、〇〇八
円九九六、四四八
円一、五二五、七三二
円二、一七五、七〇八
円二、七一五、九二三
参議院議員選挙
七四二、五八三
一、〇一九、〇二三
一、五五四、七五七
二、二一七、六三三
二、七六一、〇七三
七 町村
選挙人の数選挙
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
衆議院議員選挙
円六五、四八九
円七二、九五九
円一一一、五三八
円一九四、二一五
円三〇三、一三七
円三九一、一〇三
円四八九、一七九
参議院議員選挙
六八、一六三
七五、六三三
一一六、八八六
二〇二、二三七
三一六、五〇七
四〇七、一四七
五〇七、八九七
第十三条第二項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円二、〇三一、七九五
円二、三六五、二五一
円二、六九八、七〇七
円二、六九七、四六四
円二、六九八、七〇七
円二、九二二、九八四
円二、九二四、三三二
円三、〇三〇、七六六
円三、〇三二、一六三
円三、二五六、二八六
円三、二五七、七八八
円三、二九七、二九〇
円三、二九八、八一〇
円四、二三六、二八〇
円四、二三八、二三〇
参議院議員選挙
二、一一九、六九五
二、四七〇、七三一
二、八二一、七六七
二、八二〇、四八九
二、八二一、七六七
三、〇六三、五八四
三、〇六四、九七二
三、一七一、三六六
三、一七二、八〇三
三、四一四、四六一
三、四一六、〇〇八
三、四五五、四六五
三、四五七、〇三〇
四、四一二、〇三〇
四、四一四、〇三〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 九〇三、〇八五円
参議院議員選挙 九三八、二四五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 四六一、七九八円
参議院議員選挙 四七九、三七八円
四 大都市
衆議院議員選挙 二、〇四四、二三〇円
参議院議員選挙 二、一一三、七三〇円
五 
衆議院議員選挙 九一八、八三四円
参議院議員選挙 九六〇、五三四円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円四三一、九〇五
円四六三、九四五
円六八六、〇七九
円九三四、五五五
円九九一、九七〇
参議院議員選挙
四五四、四八〇
四八六、五二〇
七一五、一〇四
九七六、四八〇
一、〇三七、一二〇
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円四九、九二六
円四九、九二六
円八四、二五〇
円一四五、一四二
円二二七、〇七四
円二七七、〇〇〇
円三二六、九二六
参議院議員選挙
五二、六〇〇
五二、六〇〇
八九、五九八
一五三、一六四
二四〇、四四四
二九三、〇四四
三四五、六四四
第十三条第三項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
金額
円一八七、五二〇
円二一〇、九六〇
円二三四、四〇〇
円二三四、三〇〇
円二三四、四〇〇
円二三四、三〇〇
円二三四、四〇〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円四二一、七四〇
円四二一、九二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 九三、七六〇円
三 認定出先機関 四六、八八〇円
四 大都市 二五四、八七〇円
五 区 六九、五一〇円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円一二、九〇三
円二一、五〇五
円三八、七〇九
円五五、九一三
円六〇、二一四
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
円―
円―
円―
円三、五六六
円三、五六六
円七、一三二
円一〇、六九八
第十三条第四項中「七千二百円」を「九千円」に、「三千六百円」を「四千五百円」に、「但し」を「ただし」に、「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
地域
一級地
円一一、二五〇
円五、六二五
二級地
一三、五〇〇
六、七五〇
三級地
一四、六三〇
七、三一五
四級地
一五、七五〇
七、八七五
五級地
都府県の区域
一八、〇〇〇
九、〇〇〇
道の区域
二七、〇〇〇
一三、五〇〇
第十三条の二第一項中「百五十六円」を「二百六円」に改める。
第十四条第一項中「二千五百円」を「三千四百円」に、「二千円」を「二千七百円」に改める。
第十七条第二項中「三十二万三千百五十二円」を「四十三万一千九百七十一円」に、「三十二万六千九百四十三円」を「四十三万四千百四十七円」に改め、同条第三項中「一八八、六〇七」を「二八一、七六三」に、「一一四、六九三」を「一七一、三四二」に、「一八四、五九三」を「二八一、八八四」に、「一一二、二五二」を「一七一、四一六」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十六号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円三三、九九八
円四九、六四〇
円六三、五四二
円三二、一七四
円四六、六八八
円五九、五八八
円二三、八七〇
円三一、八九四
円三九、〇二六
五百人以上一千人未満
三七、三一四
五五、五六三
七一、七八二
三五、二六一
五二、一九四
六七、二四四
二六、四五二
三六、四八二
四五、三九七
一千人以上二千人未満
四八、三三〇
六九、一八六
八七、七二二
四四、二四八
六三、六〇〇
八〇、八〇〇
三一、九一二
四一、九四二
五〇、八五七
二千人以上三千人未満
五七、四二六
八〇、八八九
一〇一、七四二
五一、七六五
七三、五三六
九二、八八六
三八、五九四
五〇、六三〇
六一、三二八
三千人以上五千人未満
七〇、四二二
九六、四九二
一一九、六六二
六二、二八二
八六、四七二
一〇七、九七二
四八、〇五六
六二、〇九八
七四、五七九
五千人以上一万人未満
八六、八一四
一一八、〇九八
一四五、九〇二
七五、九六六
一〇四、九九四
一三〇、七九四
五七、五九八
七三、六四六
八七、九一〇
一万人以上一万五千人未満
一一二、二八二
一五一、三八七
一八六、一四二
九七、一四七
一三三、四三二
一六五、六八二
七三、八〇二
九三、八六二
一一一、六九二
一万五千人以上二万人未満
一五四、八九四
二一二、二四八
二六三、二二二
一三三、六五六
一八六、八七四
二三四、一七四
一〇〇、五一二
一三〇、六〇二
一五七、三四七
二万人以上
二〇〇、八二二
二七九、〇三二
三四八、五四二
一七三、二五二
二四五、八二二
三一〇、三二二
一二七、二二二
一六七、三四二
二〇三、〇〇二
第四条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
円一九、一一六
円三四、七五八
円四八、六六〇
円一七、七四二
円三二、二五六
円四五、一五六
円九、八〇八
円一七、八三二
円二四、九六四
五百人以上一千人未満
二二、三〇二
四〇、五五一
五六、七七〇
二〇、六九九
三七、六三二
五二、六八二
一二、二六〇
二二、二九〇
三一、二〇五
一千人以上二千人未満
二五、四八八
四六、三四四
六四、八八〇
二三、六五六
四三、〇〇八
六〇、二〇八
一二、二六〇
二二、二九〇
三一、二〇五
二千人以上三千人未満
二八、六七四
五二、一三七
七二、九九〇
二六、六一三
四八、三八四
六七、七三四
一四、七一二
二六、七四八
三七、四四六
三千人以上五千人未満
三一、八六〇
五七、九三〇
八一、一〇〇
二九、五七〇
五三、七六〇
七五、二六〇
一七、一六四
三一、二〇六
四三、六八七
五千人以上一万人未満
三八、二三二
六九、五一六
九七、三二〇
三五、四八四
六四、五一二
九〇、三一二
一九、六一六
三五、六六四
四九、九二八
一万人以上一万五千人未満
四七、七九〇
八六、八九五
一二一、六五〇
四四、三五五
八〇、六四〇
一一二、八九〇
二四、五二〇
四四、五八〇
六二、四一〇
一万五千人以上二万人未満
七〇、〇九二
一二七、四四六
一七八、四二〇
六五、〇五四
一一八、二七二
一六五、五七二
三六、七八〇
六六、八七〇
九三、六一五
二万人以上
九五、五八〇
一七三、七九〇
二四三、三〇〇
八八、七一〇
一六一、二八〇
二二五、七八〇
四九、〇四〇
八九、一六〇
一二四、八二〇
第四条第三項中「一万一千二百二十二円」を「一万六千百四円」に、「九千七百七十七円」を「一万四千九百四十五円」に、「七千七百七十七円」を「一万二千三百九十二円」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「六百円」を「七百五十円」に、「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に、「七百五十円」を「九百四十円」に、「九百円」を「千百三十円」に、「九百七十五円」を「千二百二十円」に、「千五十円」を「千三百十円」に、「千二百円」を「千五百円」に、「二千二百五十円」を「二千八百十円」に改め、同条第六項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
円五七五
円三九五
五百人以上 一千人未満
六六五
四八五
一千人以上 二千人未満
七五五
四八五
二千人以上 三千人未満
八四五
五七五
三千人以上 五千人未満
九三五
六六五
五千人以上 一万人未満
一、一一五
七五五
一万人以上 一万五千人未満
一、三八五
九三五
一万五千人以上 二万人未満
二、〇一五
一、三八五
二万人以上
二、七三五
一、八三五
第五条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円五七、九三三
円五四、六五三
円三九、〇八〇
一千人以上二千人未満
六七、八三一
六三、五三五
四三、五三一
二千人以上三千人未満
九六、四〇一
八九、九五七
五九、九五一
三千人以上五千人未満
一二〇、三七七
一一一、〇〇一
七四、九八四
五千人以上一万人未満
一五四、九七三
一四二、〇九九
九五、七五〇
一万人以上一万五千人未満
二〇〇、四九四
一八二、八二三
一二一、〇八六
一万五千人以上二万人未満
二二九、〇一一
二〇七、三四一
一三九、八八八
二万人以上三万人未満
二六二、六三五
二三七、〇一七
一五九、一二二
三万人以上
三二三、六一七
二八八、九八五
一九五、二二七
第五条第二項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
円三九、三九〇
円三六、五六〇
円二一、二一七
一千人以上二千人未満
四七、二六八
四三、八七二
二四、二四八
二千人以上三千人未満
七〇、九〇二
六五、八〇八
三六、三七二
三千人以上五千人未満
八六、六五八
八〇、四三二
四五、四六五
五千人以上一万人未満
一一〇、二九二
一〇二、三六八
五七、五八九
一万人以上一万五千人未満
一四五、七四三
一三五、二七二
七五、七七五
一万五千人以上二万人未満
一五七、五六〇
一四六、二四〇
八一、八三七
二万人以上三万人未満
一八一、一九四
一六八、一七六
九三、九六一
三万人以上
二一二、七〇六
一九七、四二四
一〇九、一一六
第五条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
円一八、五四三
円三〇、一三三
円五三、三〇三
円一八、〇九三
円二八、八四三
円五〇、三五三
円一七、八六三
円二四、一〇七
円三六、五八八
一千人以上二千人未満
二〇、五六三
三四、四七一
六二、二七五
一九、六六三
三二、五六三
五八、三七五
一九、二八三
二六、四一九
四〇、六八三
二千人以上三千人未満
二五、四九九
四六、三六一
八八、〇六七
二四、一四九
四三、四九九
八二、二一七
二三、五七九
三四、二八三
五五、六七九
三千人以上五千人未満
三三、七一九
五九、二一七
一一〇、一九一
三〇、五六九
五四、二一九
一〇一、五四一
二九、五一九
四二、八九九
六九、六四四
五千人以上一万人未満
四四、六八一
七七、一三三
一四二、〇〇九
三九、七三一
六九、八三一
一三〇、〇五九
三八、一六一
五五、一〇九
八八、九八六
一万人以上一万五千人未満
五四、七五一
九七、六三四
一八三、三六三
四七、五五一
八七、三二六
一六六、九一三
四五、三一一
六七、六一一
一一二、一八六
一万五千人以上二万人未満
七一、四五一
一一七、八一一
二一〇、四九一
六一、一〇一
一〇四、一〇一
一九〇、一四一
五八、〇五一
八二、一三五
一三〇、二七六
二万人以上三万人未満
八一、四四一
一三四、七五五
二四一、三三七
六八、八四一
一一八、二九一
二一七、二三七
六五、一六一
九二、八一三
一四八、〇八六
三万人以上
一一〇、九一一
一七三、四九七
二九八、六一五
九一、五六一
一四九、六一一
二六五、七六五
八六、一一一
一一八、二二三
一八二、四一一
第五条第四項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
土曜日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
円一一、五九〇
円三四、七六〇
円一〇、七五〇
円三二、二六〇
円六、二四四
円一八、七二五
一千人以上二千人未満
一三、九〇八
四一、七一二
一二、九〇〇
三八、七一二
七、一三六
二一、四〇〇
二千人以上三千人未満
二〇、八六二
六二、五六八
一九、三五〇
五八、〇六八
一〇、七〇四
三二、一〇〇
三千人以上五千人未満
二五、四九八
七六、四七二
二三、六五〇
七〇、九七二
一三、三八〇
四〇、一二五
五千人以上一万人未満
三二、四五二
九七、三二八
三〇、一〇〇
九〇、三二八
一六、九四八
五〇、八二五
一万人以上一万五千人未満
四二、八八三
一二八、六一二
三九、七七五
一一九、三六二
二二、三〇〇
六六、八七五
一万五千人以上二万人未満
四六、三六〇
一三九、〇四〇
四三、〇〇〇
一二九、〇四〇
二四、〇八四
七二、二二五
二万人以上三万人未満
五三、三一四
一五九、八九六
四九、四五〇
一四八、三九六
二七、六五二
八二、九二五
三万人以上
六二、五八六
一八七、七〇四
五八、〇五〇
一七四、二〇四
三二、一一二
九六、三〇〇
第五条第六項中「千二百七十五円」を「千四百十六円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円二八〇、六九四
円二七八、四九六
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
七八九、九〇八
七八五、五二九
第六条第二項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
円一一七、一五六
円一一七、二〇八
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
二八一、七六三
二八一、八八四
第六条第三項中「行なわれる」を「行われる」に、「二万一千円」を「二万六千二百五十円」に、「二万六千二百五十円」を「三万二千八百十円」に、「三万一千五百円」を「三万九千三百八十円」に、「三万四千百二十五円」を「四万二千六百六十円」に、「三万六千七百五十円」を「四万五千九百四十円」に、「四万二千円」を「五万二千五百円」に、「四万四千百円」を「五万五千百三十円」に改める。
第七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある道府県
その他の県
候補者数
都道府県の世帯数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
(一)
十万以上二十万未満
銭-
円一七
銭六五
円一二
銭六八
円一五
銭五五
円一八
銭五一
円二一
銭三八
円二四
銭一五
(二)
二十万以上三十万未満
一六
六三
一二
一八
一四
九〇
一七
八二
二〇
六五
二三
四三
(三)
三十万以上四十万未満
一六
二一
一二
〇四
一四
七四
一七
六八
二〇
五五
二三
一九
(四)
四十万以上五十万未満
一五
七八
一五
七六
一一
五八
一四
三一
一七
一一
二〇
〇一
二二
六八
(五)
五十万以上七十万未満
一五
七三
一五
七二
一一
四四
一四
一九
一七
一二
一九
九四
二二
五八
(六)
七十万以上百万未満
一四
三九
一四
三八
一一
一一
一三
八三
一六
六六
一九
二五
二一
九九
(七)
百万以上
一三
六〇
一三
六〇
一一
〇七
一三
八七
一六
七一
一九
四四
二二
〇五
第八条の二の表を次のように改める。
区市町村
町村
候補者数
九人未満
円六、五〇〇
円五、五〇〇
円四、五〇〇
九人以上十三人未満
七、〇〇〇
六、〇〇〇
五、〇〇〇
十三人以上二十一人未満
七、五〇〇
六、五〇〇
六、〇〇〇
二十一人以上
八、〇〇〇
七、〇〇〇
六、五〇〇
第九条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。
夜間午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の面積
百六十五平方メートル未満
円二、二五〇
円六、六四四
円一、八〇〇
円五、八八二
円一、六九〇
円五、〇八四
百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満
二、二五〇
六、六五三
一、八〇〇
五、八九一
一、六九〇
五、〇九三
三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満
二、二五〇
六、六九二
一、八〇〇
五、九三〇
一、六九〇
五、一三二
四百九十五平方メートル以上
二、二五〇
六、七七一
一、八〇〇
六、〇〇九
一、六九〇
五、二一一
第九条第二項中「在る」を「ある」に、「三千二十九円」を「四千三百四十四円」に、「二千六百三十九円」を「四千三十二円」に、「二千九十九円」を「三千三百四十四円」に改め、同条第七項中「二百四十円」を「三百円」に、「但し」を「ただし」に、「三百円」を「三百八十円」に、「三百六十円」を「四百五十円」に、「三百九十円」を「四百九十円」に、「四百二十円」を「五百三十円」に、「四百八十円」を「六百円」に、「七百二十円」を「九百円」に改める。
第十条第一項中「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に改め、同項の表を次のように改める。
区市町村
町村
演説会開催の日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
施設
学校
昼間
円四、〇五五
円一五、六三九
円三、六〇五
円一四、三五七
円三、四九五
円一二、四一一
夜間
一五、八一六
一五、八一六
一四、五三四
一四、五三四
一二、五八八
一二、五八八
学校以外の施設
昼間
六、〇五五
一七、六三九
五、六〇五
一六、三五七
五、四九五
一四、四一一
夜間
一七、八一六
一七、八一六
一六、五三四
一六、五三四
一四、五八八
一四、五八八
第十条第二項中「八千七十六円」を「一万一千五百八十四円」に、「七千三十六円」を「一万七百五十二円」に、「五千五百九十六円」を「八千九百十六円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十三条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「左の」を「次の」に、「通り」を「とおり」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円五、二三二、二一八
円六、二五二、三二四
円七、三八四、六八〇
円八、五三四、四三七
円八、二二〇、六八〇
円九、八四〇、一五七
円九、四三六、五〇五
円一一、七二四、七八九
円一一、二三一、一八六
円一四、三三五、六五九
円一三、七五二、一六一
円一六、一〇五、二一三
円一五、三八六、七三三
円二五、七八一、七〇三
円二四、四三三、六五三
参議院議員選挙
五、三二〇、一一八
六、三五七、八〇四
七、五〇七、七四〇
八、六五七、四六二
八、三四三、七四〇
九、九八〇、七五七
九、五七七、一四五
一一、八六五、三八九
一一、三七一、八二六
一四、四九三、八三四
一三、九一〇、三八一
一六、二六三、三八八
一五、五四四、九五三
二五、九五七、四五三
二四、六〇九、四五三
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 一、〇八八、五八六円
参議院議員選挙 一、一二三、七四六円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 五九四、八九一円
参議院議員選挙 六一二、四七一円
四 大都市
衆議院議員選挙 二、六二五、二八三円
参議院議員選挙 二、六九四、七八三円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円一、五九三、八八七
円一、九六六、三八七
円二、四四六、八八七
円三、〇四五、七八七
参議院議員選挙
一、六三五、五八七
二、〇〇八、〇八七
二、四八八、五八七
三、〇八七、四八七
六 
選挙人の数選挙
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
衆議院議員選挙
円七二〇、〇〇八
円九九六、四四八
円一、五二五、七三二
円二、一七五、七〇八
円二、七一五、九二三
参議院議員選挙
七四二、五八三
一、〇一九、〇二三
一、五五四、七五七
二、二一七、六三三
二、七六一、〇七三
七 町村
選挙人の数選挙
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
衆議院議員選挙
円六五、四八九
円七二、九五九
円一一一、五三八
円一九四、二一五
円三〇三、一三七
円三九一、一〇三
円四八九、一七九
参議院議員選挙
六八、一六三
七五、六三三
一一六、八八六
二〇二、二三七
三一六、五〇七
四〇七、一四七
五〇七、八九七
第十三条第二項中「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
選挙
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
衆議院議員選挙
円二、〇三一、七九五
円二、三六五、二五一
円二、六九八、七〇七
円二、六九七、四六四
円二、六九八、七〇七
円二、九二二、九八四
円二、九二四、三三二
円三、〇三〇、七六六
円三、〇三二、一六三
円三、二五六、二八六
円三、二五七、七八八
円三、二九七、二九〇
円三、二九八、八一〇
円四、二三六、二八〇
円四、二三八、二三〇
参議院議員選挙
二、一一九、六九五
二、四七〇、七三一
二、八二一、七六七
二、八二〇、四八九
二、八二一、七六七
三、〇六三、五八四
三、〇六四、九七二
三、一七一、三六六
三、一七二、八〇三
三、四一四、四六一
三、四一六、〇〇八
三、四五五、四六五
三、四五七、〇三〇
四、四一二、〇三〇
四、四一四、〇三〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所
衆議院議員選挙 九〇三、〇八五円
参議院議員選挙 九三八、二四五円
三 認定出先機関
衆議院議員選挙 四六一、七九八円
参議院議員選挙 四七九、三七八円
四 大都市
衆議院議員選挙 二、〇四四、二三〇円
参議院議員選挙 二、一一三、七三〇円
五 
衆議院議員選挙 九一八、八三四円
参議院議員選挙 九六〇、五三四円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円四三一、九〇五
円四六三、九四五
円六八六、〇七九
円九三四、五五五
円九九一、九七〇
参議院議員選挙
四五四、四八〇
四八六、五二〇
七一五、一〇四
九七六、四八〇
一、〇三七、一二〇
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
選挙
衆議院議員選挙
円四九、九二六
円四九、九二六
円八四、二五〇
円一四五、一四二
円二二七、〇七四
円二七七、〇〇〇
円三二六、九二六
参議院議員選挙
五二、六〇〇
五二、六〇〇
八九、五九八
一五三、一六四
二四〇、四四四
二九三、〇四四
三四五、六四四
第十三条第三項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
都及び大都市のある道府県
その他の県
金額
円一八七、五二〇
円二一〇、九六〇
円二三四、四〇〇
円二三四、三〇〇
円二三四、四〇〇
円二三四、三〇〇
円二三四、四〇〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円二五七、七三〇
円二五七、八四〇
円四二一、七四〇
円四二一、九二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 九三、七六〇円
三 認定出先機関 四六、八八〇円
四 大都市 二五四、八七〇円
五 区 六九、五一〇円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
円一二、九〇三
円二一、五〇五
円三八、七〇九
円五五、九一三
円六〇、二一四
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
円―
円―
円―
円三、五六六
円三、五六六
円七、一三二
円一〇、六九八
第十三条第四項中「七千二百円」を「九千円」に、「三千六百円」を「四千五百円」に、「但し」を「ただし」に、「在る」を「ある」に、「左の」を「次の」に改め、同項の表を次のように改める。
都道府県市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
地域
一級地
円一一、二五〇
円五、六二五
二級地
一三、五〇〇
六、七五〇
三級地
一四、六三〇
七、三一五
四級地
一五、七五〇
七、八七五
五級地
都府県の区域
一八、〇〇〇
九、〇〇〇
道の区域
二七、〇〇〇
一三、五〇〇
第十三条の二第一項中「百五十六円」を「二百六円」に改める。
第十四条第一項中「二千五百円」を「三千四百円」に、「二千円」を「二千七百円」に改める。
第十七条第二項中「三十二万三千百五十二円」を「四十三万一千九百七十一円」に、「三十二万六千九百四十三円」を「四十三万四千百四十七円」に改め、同条第三項中「一八八、六〇七」を「二八一、七六三」に、「一一四、六九三」を「一七一、三四二」に、「一八四、五九三」を「二八一、八八四」に、「一一二、二五二」を「一七一、四一六」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際既にその期日を公示し又は告示してある国会議員の選挙等については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角栄