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外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和49年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外務省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 田中角榮
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 田中角栄
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