外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和49年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア諸国との関係において、日中国交正常化に伴う対中国関係の安定的発展と、その他のアジア諸国との経済協力等の分野での積極的な外交を進めている状況下、アジア局の事務量が増大し、局内幹部の業務が多忙を極めている。このため、アジア局の所掌事務を円滑に遂行するべく、アジア局に次長一名を置き、局長を補佐し、局務を整理することとするものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月22日)
参議院
(昭和48年2月22日)
衆議院
(昭和48年7月26日)
(昭和48年8月31日)
(昭和48年9月7日)

第72回国会

参議院
(昭和49年2月21日)
(昭和49年2月26日)
(昭和49年3月6日)
衆議院
(昭和49年3月12日)
(昭和49年3月19日)
参議院
(昭和49年6月18日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 田中角榮
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月二十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第六号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 田中角栄