1 昭和四十八年度に限り、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十九条の三の規定の適用については、同条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百三十」とする。
2 一般職給与法第十九条の三及び前項の規定により昭和四十九年三月に支給を受けるべき期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
一 前項の規定を適用しないものとした場合に一般職給与法第十九条の三の規定により昭和四十九年三月に支給を受けることとなる期末手当の額
二 昭和四十八年十二月に支給を受けた期末手当の額に二百三十分の三十を乗じて得た額
3 昭和四十八年十二月二日以後に新たに一般職給与法第十九条の三の規定の適用を受ける職員となつた者(人事院が定める職員を除く。)に対して昭和四十九年三月に支給する期末手当については、第一項の規定は、適用しない。