昭和48年12月6日に人事院から、一般職の職員に支給する期末手当について、昭和48年度限りの措置として、昭和49年3月支給分の一部を昭和48年12月に繰り上げて支給するという意見の申出があった。政府はこの内容を検討した結果、人事院の意見どおり実施することとし、本法律案を提出することとした。具体的には、昭和48年度に限り、12月支給分を給料月額の230%、3月支給分を20%とする特例を設けるものである。また、この特例により3月支給分が、特例を設けない場合の支給額から12月に繰り上げ支給される0.3月分相当額を控除した残額を下回る場合は、その残額を3月支給分とすることとしている。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 内閣委員会 第2号