義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和48年6月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の義務教育諸学校施設費国庫負担法は昭和33年に制定され、公立の義務教育諸学校の施設整備に対する国の負担制度を定めているが、屋内運動場等の整備状況や大都市周辺での児童生徒急増等の社会情勢変化に鑑み、制度改善が必要となった。そこで、小学校の屋内運動場新築・増築費用の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げ、また児童生徒が急増している地域の小中学校校舎の新築・増築費用について、昭和48年度から52年度まで国庫負担割合を2分の1から3分の2に引き上げることで、施設整備の一層の充実を図るものである。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年3月6日)
(昭和48年3月9日)
(昭和48年3月28日)
(昭和48年3月29日)
(昭和48年4月4日)
(昭和48年4月6日)
(昭和48年4月10日)
参議院
(昭和48年4月17日)
(昭和48年5月8日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月7日)
(昭和48年6月14日)
(昭和48年6月19日)
(昭和48年6月21日)
(昭和48年6月22日)
(昭和48年7月4日)
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十八日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十九号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「小学校」の下に「及び中学校」を加え、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「公立の」の下に「小学校及び」を加え、同号を同項第二号とし、同項中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同条第二項中「及び第二号」を削り、「同項第六号」を「同項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改める。
第五条第一項中「第三条第一項第一号から第四号まで」を「第三条第一項第一号及び第二号」に改め、同条第二項中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第四号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三条第一項第七号」を「第三条第一項第五号」に改める。
第五条の二第一項及び第二項中「第三条第一項第五号」を「第三条第一項第三号」に改める。
第八条第三項中「鉄筋コンクリート造」の下に「以外の構造」を加える。
附則中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
(児童生徒急増地域に係る国の負担割合の特例)
3 児童又は生徒が急増している地域として政令で定めるところにより文部大臣が指定する地域にある公立の小学校又は中学校の校舎の新築又は増築に要する経費についての国の負担割合は、昭和四十八年度から昭和五十二年度までの各年度においては、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、三分の二とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
大蔵大臣 愛知揆一
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角榮
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月二十八日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十九号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「小学校」の下に「及び中学校」を加え、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「公立の」の下に「小学校及び」を加え、同号を同項第二号とし、同項中第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、同条第二項中「及び第二号」を削り、「同項第六号」を「同項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改める。
第五条第一項中「第三条第一項第一号から第四号まで」を「第三条第一項第一号及び第二号」に改め、同条第二項中「第三条第一項第六号」を「第三条第一項第四号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三条第一項第七号」を「第三条第一項第五号」に改める。
第五条の二第一項及び第二項中「第三条第一項第五号」を「第三条第一項第三号」に改める。
第八条第三項中「鉄筋コンクリート造」の下に「以外の構造」を加える。
附則中第八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
(児童生徒急増地域に係る国の負担割合の特例)
3 児童又は生徒が急増している地域として政令で定めるところにより文部大臣が指定する地域にある公立の小学校又は中学校の校舎の新築又は増築に要する経費についての国の負担割合は、昭和四十八年度から昭和五十二年度までの各年度においては、第三条第一項第一号の規定にかかわらず、三分の二とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 昭和四十七年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和四十八年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)については、なお従前の例による。
大蔵大臣 愛知揆一
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角栄