(趣旨)
第一条 この法律は、最近における国際収支の状況にかんがみ、対外経済関係の調整に資するため、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金及び日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づく債務(以下「借入外貨資金等」という。)で、履行期限の到来していないものを当該期限を繰り上げて償還することにより必要となる特別措置を定めるものとする。
(借入金)
第二条 政府は、昭和四十八年度において、履行期限の到来していない借入外貨資金等を当該期限を繰り上げて償還するため必要があるときは、三百五十億円を限り、予算で定めるところにより、産業投資特別会計の負担において、借入金をすることができる。
2 政府は、昭和四十九年度において、前項の規定による借入金の償還金及び利子を支弁するため必要があるときは、三百五十億円から百十億円を控除した金額を限り、予算で定めるところにより、産業投資特別会計の負担において、借入金をすることができる。
3 政府は、昭和五十年度において、前項の規定による借入金の償還金及び利子を支弁するため必要があるときは、三百五十億円から百十億円と百二十億円との合算額を控除した金額を限り、予算で定めるところにより、産業投資特別会計の負担において、借入金をすることができる。
4 前三項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
(産業投資特別会計の歳入歳出等)
第三条 前条第一項から第三項までの規定による借入金は、それぞれその借入れをした年度における産業投資特別会計の歳入とし、当該借入金の償還金及び利子は、それぞれその支出をした年度における同会計の歳出とする。
2 前条第一項から第三項までの規定による借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。