刑事訴訟法第38条に基づき選任される国選弁護人に支給される旅費のうち、船賃について現行制度を改正しようとするものである。現行法では、3階級に区分される船舶での旅行の場合、国選弁護人への運賃支給は中級以下の等級に限定されている。しかし、国選弁護人の職責や社会的地位、また国家公務員等に支給される旅費額との均衡を考慮し、裁判所が相当と認める等級の運賃で算定できるようにすることで、上級運賃の支給も可能とするものである。
参照した発言: 第68回国会 衆議院 法務委員会 第28号