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刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百一号
公布年月日: 昭和47年6月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑事訴訟費用等に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百一号
刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項ただし書中「立ち会つた場合に限る」を「立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2
この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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