刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第101号
公布年月日: 昭和47年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事訴訟法第38条に基づき選任される国選弁護人に支給される旅費のうち、船賃について現行制度を改正しようとするものである。現行法では、3階級に区分される船舶での旅行の場合、国選弁護人への運賃支給は中級以下の等級に限定されている。しかし、国選弁護人の職責や社会的地位、また国家公務員等に支給される旅費額との均衡を考慮し、裁判所が相当と認める等級の運賃で算定できるようにすることで、上級運賃の支給も可能とするものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 法務委員会 第28号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年5月30日)
衆議院
(昭和47年6月2日)
(昭和47年6月6日)
(昭和47年6月9日)
(昭和47年6月9日)
参議院
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百一号
刑事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律
刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項ただし書中「立ち会つた場合に限る」を「立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
法務大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作