公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和47年6月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方道路公社が行う有料道路の建設を促進するため、昭和47年度から地方道路公社に対する公営企業金融公庫の融資を可能とすることとし、これに伴い同公庫の目的及び業務の範囲について必要な改正を行うものである。なお、昭和47年度予算案において、公営企業金融公庫の地方道路公社等に対する融資枠として60億円を措置することとしている。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月3日)
衆議院
(昭和47年4月6日)
(昭和47年5月11日)
(昭和47年5月12日)
(昭和47年5月12日)
参議院
(昭和47年5月18日)
(昭和47年5月23日)
(昭和47年5月25日)
(昭和47年5月30日)
(昭和47年6月1日)
(昭和47年6月6日)
(昭和47年6月9日)
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
2 公営企業金融公庫は、前項に規定するもののほか、地方道路公社が行なう地方的な幹線道路の整備を促進するため、一般の金融機関が行なう融資を補完し、長期の資金を必要とする地方道路公社に対して、その資金を融通することを目的とする。
第十九条第一項中「第一条」を「第一条第一項」に、「行う」を「行なう」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「貸付」を「貸付け」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公庫は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、地方道路公社が行なう地方的な幹線道路の建設に要する資金の貸付け及びこれに附帯する業務を行なう。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 渡海元三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作