小規模企業共済制度は、小規模企業者の相互扶助に基づく共済制度として、昭和40年の発足以来15万人の加入者を得ている。本制度は経済事情の変化に応じて5年ごとに見直すことが義務付けられており、今回の改正は、最近の所得や物価の推移などの経済事情の変化と加入者からの要望を踏まえたものである。主な改正点は、掛け金月額の上限を現行の10口から20口に引き上げ、最高月額を1万円とすること、共済金等を引き当てとする少額資金融資に関する規定の整備、掛け金月額変更時の共済金算入方法の改善などである。これにより、加入者の利益と制度の円滑な実施を確保することを目的としている。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 商工委員会 第12号
共済契約の種類 |
掛金区分に係る掛金納付月数 |
区分共済金額 |
第一種共済契約 |
十二月未満 |
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 |
十二月以上 |
別表第一の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の三第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額 |
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第二種共済契約 |
十二月未満 |
その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 |
十二月以上 |
別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第二条の四第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同条第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額 |