(医療の確保)
第九条の二 都道府県知事は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、第五条第一項の離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次の各号に掲げる事業を実施しなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次の各号に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第四号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。