離島振興法は、離島の後進性除去と島民の生活向上を目的として昭和28年に制定された時限法である。これまで2度の期限延長を経てきたが、離島は依然として本土の経済成長に追随できていない。このため、さらに10年間の延長を行うとともに、新全国総合開発計画に沿って、各離島の特性に応じた産業振興や生活環境整備を推進する。また、無医地区における医療確保のための規定を新設し、簡易水道施設整備などの国の補助率を引き上げる。一方、港湾・漁港・空港整備については、事業量拡大のため国の負担割合を調整する。さらに、振興計画の内容拡大や離島振興対策審議会委員の増員など、時代の要請に応じた改正を行うものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 商工委員会 第18号