(外国産生糸に対する措置)
第十二条の十の二 事業団が第十二条の四の規定により生糸を買い入れている場合において、外国産生糸の輸入が増加したため国内における生糸の需給が均衡を失し、当該買入れによつては、国内において製造された生糸の価格が第十二条の五第六項の規定により告示された中間買入価格を下ることを防止することが困難であると認められるときは、政府は、生糸の輸入に関し、当該事態を克服するため必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事態が生じた場合においては、事業団、第十二条の四十一の二の規定により事業団の委託を受けた者その他政令で定める者以外の者は、政令で定める期間内は、生糸を輸入してはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
3 事業団は、前項の政令で定める期間内においては、農林大臣の承認を受けて、生糸を輸入することができる。