科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和47年1月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

科学技術庁無機材質研究所は、現在東京都に設置されているが、昭和41年の設立当初から筑波研究学園都市に新庁舎を建設する計画であった。これまで借用庁舎で研究活動を行いながら、筑波研究学園都市での新庁舎建設を進めてきた。今般、新庁舎が完成し研究所が移転することに伴い、所在地に関する規定を改正する必要が生じたため、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第67回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第67回国会

衆議院
(昭和46年10月28日)
(昭和46年11月11日)
参議院
(昭和46年11月11日)
衆議院
(昭和46年11月30日)
(昭和46年12月2日)
(昭和46年12月3日)
参議院
(昭和46年12月16日)
(昭和46年12月17日)
(昭和46年12月27日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年一月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第一号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二第二項中「東京都」を「茨城県」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作